友人の古物商許可を借りて開業できる?共同ビジネスで見落としたくない名義貸し
- コラム

「友人が古物商の許可を持っているので、その番号を使って中古品販売を始めたい」。開業費用や時間を抑えたくても、許可を借りればよいという考え方はできません。
一緒に仕事を始める前に、誰が営業するのかをはっきりさせましょう。
許可番号の表示だけを借りても解決しません
古物営業法の名義貸しの禁止は、許可を受けた人の名義を使って、別の人に営業させることを防ぐものです。警察の案内でも、許可者が他人に名義を貸して営業させることはできないとされています。
ネットショップに既存の許可番号を載せれば、自分の営業も適法になるとは考えないでください。
共同ビジネスを始める前の整理
| 予定 | 先に確認すること |
|---|---|
| 友人の番号を表示 | 番号の借用で自分の許可にはならない |
| 従業員として働く | 雇用・業務・営業管理の実態 |
| 個人で独立 | 自分の営業としての許可の要否 |
| 法人を設立 | 法人名義で必要な許可を準備 |
従業員として働くことと、独立した営業を分ける
許可を持つ事業者の従業員等として業務に従事する場面と、別人が自分の事業を営む場面は分けて検討します。肩書を「スタッフ」にすれば解決するわけではありません。
仕入れや売買契約の主体、売上の帰属、営業の管理体制を整理し、実態に沿って所轄警察署へ確認しましょう。これは事前相談のための整理であり、項目だけで適法性を断定するものではありません。
参考:愛知県警「違反行為」
共同開業なら、営業主体を先に決める
友人同士で費用を出し合う場合も、個人で営むのか、法人を作るのか、既存事業者の従業員になるのかを先に整理します。愛知県警の案内では、個人許可から法人経営へ移る場合、同じ人が代表者でも法人として新たな許可が必要とされています。
人間関係が同じでも、営業する主体が変わることに注意しましょう。
参考:愛知県警「違反行為」
沖縄で準備する場合の相談先
沖縄県警は個人用・法人用の必要書類と申請様式を公開しています。実際の営業所や販売方法を整理し、所轄警察署へ提出先と必要な準備を確認してください。
許可が必要な営業は、許可取得前に見切り発車せず、開業日から逆算して計画しましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1営業主体を決める個人・法人・従業員の関係を整理
- 2実態を説明する仕入れ・契約・売上・管理を書き出す
- 3許可を準備する所轄警察署へ確認して申請
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、沖縄での古物商許可申請に向けた必要書類の整理を支援します。扱う商品、営業場所、ネット販売の予定をお知らせください。
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