民泊の苦情対応は営業時間だけでよい?深夜・早朝と宿泊者がいない日の備え
- コラム

「夜間は留守番電話にして、翌朝まとめて返せばよいでしょうか」。住宅宿泊事業法の届出で民泊を営む場合、予約受付の時間と、近隣からの苦情に対応する時間は分けて考える必要があります。
騒音やごみの相談は、宿泊予約の有無に合わせて発生するとは限りません。
予約のない日も、対応体制は必要
観光庁の案内では、周辺住民からの苦情や問合せに適切かつ迅速に対応し、深夜・早朝を含めて常時応答または電話で対応することとされています。宿泊者が滞在していない間も対象です。
「宿泊者がいないので関係ない」と判断する前に、相談内容を確認する運用が必要です。
場面ごとに決めておくこと
| 場面 | 対応の要点 |
|---|---|
| 深夜・早朝 | 応答または電話で対応できる担当を確保 |
| 予約・宿泊者がいない日 | 苦情や問合せの受付を止めない |
| その場で回答できない | 回答予定を伝え、担当者へ引き継ぐ |
| 緊急の対応が必要 | 関係機関への連絡と現場対応 |
電話を受ける人と、現場に行く人を決める
電話番号を掲示していても、担当者が対応できなければ役割を果たせません。実務上は、第一担当につながらないときの連絡先、現場へ向かう担当、鍵の管理方法を一枚にまとめると引継ぎがしやすくなります。
管理業者へ委託している場合も、夜間の受付と現場対応が契約上どう分担されているかを確かめましょう。
すぐに回答できないときも、返答の予定を伝える
観光庁は、回答をいったん保留する場合にも、回答期日を伝えて後日回答するなどの配慮を求めています。緊急性がある場合には必要な関係機関への連絡と現場対応が必要です。
受付日時、相談の要旨、対応した人、次の回答予定を記録する方法は、同じ説明を繰り返させないための実務上の工夫になります。
苦情を宿泊案内の改善につなげる
たとえば玄関前での会話が問題になったなら、室内の騒音注意だけで足りるかを見直します。宿泊者への生活環境に関する説明には、騒音、ごみ、火災防止などが含まれます。
物件の事情に合った案内と、問題が起きた後の連絡手順をセットで整えることが大切です。この記事は住宅宿泊事業法による民泊を対象とし、旅館業や特区民泊の個別運用は別途確認してください。
参考:観光庁:住宅宿泊事業者編
準備の順番を、ひと目で
- 1連絡先を一本化近隣からの連絡を誰が受けるか決めます。
- 2不在時の引継ぎを確認予備担当・現場対応・鍵の扱いを整理します。
- 3記録と案内を見直す苦情への対応結果を宿泊案内の改善に反映します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
民泊の届出準備では、図面や設備に加え、実際に動く管理体制の整理も必要です。所在地、運営方法、委託予定の範囲を添えてご相談ください。
個別の紛争に関する対応は、内容に応じた専門家をご案内します。
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