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古物の出張取引、許可証は持っていますか?行商従業者証との使い分け

  • コラム
古物の出張取引、許可証は持っていますか?行商従業者証との使い分けの説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

出張買取の予約が入り、査定道具と契約書を用意した。そんなとき、忘れやすいのが現場へ携帯する証明書です。

古物商の許可を取得済みでも、営業所の外で取引するときには別の確認が必要になります。今回は、個人の許可名義人が出向く場合と、従業員に任せる場合の違いを整理します。

まず「誰が現場へ行くか」を確認

古物商が行商をするときは、許可証の携帯が必要です。一方、古物商の代理人、使用人などに行商をさせる場合は、その人に所定の行商従業者証を携帯させます。

会社の許可番号を名刺に印刷している、店内に許可証を飾っているというだけで、現場の携帯義務を満たすわけではありません。担当者を交代するときにも、誰がどの証明書を持って出るのかを確認しましょう。

現場へ出る人と携帯書類

現場へ出る人・場面確認すること
個人の古物商本人許可証を携帯
代理人・従業者等所定様式の行商従業者証を携帯
相手から提示を求められたとき携帯している許可証等を提示

参考:佐賀県警察「古物商等が課せられている義務等」

普段の社員証と混同しない

行商従業者証には決められた様式があります。警視庁の案内では、氏名、生年月日、写真などを記載する様式や、材質についての注意が公開されています。

社名と担当者名だけの名刺や、社内用の社員証をそのまま代わりにできると考えないことが大切です。営業者の情報と担当者の情報が適切に記載されているか、様式に沿って点検してから使います。

参考:警視庁「行商従業者証の様式」

携帯に加え、提示できる状態に

行商の取引相手から許可証や行商従業者証の提示を求められたときは、提示しなければなりません。車内のどこにあるか分からない状態ではなく、担当者がすぐ取り出せるようにしておくと、現場で慌てずに済みます。

出発前の持ち物表に証明書の確認欄を設けることも、実務上の工夫です。これは当事務所からの運用上の提案であり、新しい届出義務を意味するものではありません。

参考:佐賀県警察「古物商等が課せられている義務等」

証明書があれば、どこでも取引できる?

証明書を携帯することと、取引場所が認められることは別の問題です。古物の受取りには場所の制限があり、仮設店舗での営業にも所定の手続があります。

さらに、取引相手の確認や記録保存などの義務も残ります。出張サービスを始めるときは、行商の届出内容、訪問先、担当者、扱う品物をまとめて確認し、携帯品だけで準備完了としないようにしましょう。

参考:佐賀県警察「古物商等が課せられている義務等」

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    担当者を決める許可名義人本人か、代理人・従業者等かを整理。
  2. 2
    証明書を準備許可証または所定の行商従業者証を確認。
  3. 3
    営業方法も確認訪問先や取引場所、許可・届出内容を点検。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

出張買取の開始や従業員への担当変更を予定している方は、現在の許可内容と訪問取引の流れをお知らせください。必要な書類や管轄警察署への確認事項を整理します。

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