車庫のステッカーが廃止に。車庫証明の手続も不要になった?
- コラム

車の後ろに貼る丸いシールを、最近の車では見かけなくなった。そんな変化から、「車庫証明もなくなったのでは」と思う方がいるかもしれません。
2025年4月1日に廃止されたのは保管場所標章の制度です。車の購入や引越しを予定している方は、標章と保管場所の手続を分けて確認しましょう。
なくなったのは保管場所標章
沖縄県警察は、2025年4月1日から保管場所標章を廃止すると案内しています。これにより、現在の通常の申請で標章の交付を受け、その交付手数料を支払う手続はなくなりました。
古い解説や手元に残った書類には標章の交付申請が載っている場合があります。準備するときは、資料の日付と現在の窓口案内を照合することが大切です。
廃止されたもの・残っている確認
| 項目 | 現在の考え方 |
|---|---|
| 保管場所標章 | 2025年4月1日に制度廃止 |
| 車庫証明・保管場所届出 | 制度は存続。車種や地域等に応じて確認 |
| 申請にかかる費用 | 標章交付手数料と証明申請等の費用を区別 |
車庫証明と届出の制度は続いている
標章の廃止は、駐車場所を用意しなくてよくなったという意味ではありません。警察の案内でも、保管場所証明申請や保管場所届出は従来と同様に必要と説明されています。
ただし、具体的にどの手続が必要かは車種、使用の本拠の位置、地域、取得や変更の内容などで異なります。「シールが交付されないから、何も提出しない」と決めつけないようにしましょう。
手数料の廃止と、全手続の無料化は別
標章交付手数料が不要になったことを、車庫証明に関する費用がすべてなくなったと受け取らないことも大切です。証明申請にかかる手数料や提出方法は、申請先の現在の案内で確認します。
他県のページに掲載された金額を、沖縄の申請にそのまま当てはめるのは避けてください。販売店などへ手続を依頼する場合は、法定の手数料と代行費用を分けて見積内容を確認すると分かりやすくなります。
購入・引越しの予定から確認する
準備を始めるときは、車の情報、使用する場所、駐車場所、購入や引越しの予定日をまとめます。そのうえで、保管場所を管轄する警察署の案内に従い、現在の申請書や必要な添付資料を確認しましょう。
事業用の車をまとめて管理している会社では、社内の手続一覧から標章関係の古い記載を見直す一方、証明や届出の確認欄は残すと手続漏れを防ぎやすくなります。
準備の順番を、ひと目で
- 1車と所在地を整理車種・使用の本拠・駐車場所を確認。
- 2必要な手続を確認購入や住所変更の内容を管轄窓口へ。
- 3現行の書類を準備最新の様式・添付資料・手数料を照合。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
車の購入や引越しで車庫の手続に迷ったら、車種と使用予定の住所、駐車場所をお知らせください。沖縄県内の申請・届出に必要な準備を整理します。
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