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自社の産廃を運ぶだけでも車体表示は必要?自己運搬の書類も確認

  • コラム
自社の産廃を運ぶだけでも車体表示は必要?自己運搬の書類も確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

自社で出た産業廃棄物を、自社の車で処理施設へ運ぶ。収集運搬を外部へ頼まない場合でも、車両に何も表示しなくてよいとは限りません。

運搬する車の表示と、車内に備える書類には確認すべきルールがあります。自社運搬の開始前や車両を替えるときに、担当者と一緒に点検しましょう。

自己運搬にも表示のルールがある

産業廃棄物を運ぶ車両には、自己運搬の場合も、産業廃棄物の収集運搬車である旨と、運搬する事業者の氏名または名称を表示します。車体の左右両側面に、識別しやすい文字で見やすく表示することが必要です。

「自社の車だから社名だけで十分」「短い距離だから不要」と判断しないようにしましょう。

自己運搬と許可業者の違い

運搬する立場表示・書類の主な違い
排出事業者の自己運搬収集運搬車である旨と氏名・名称。運搬内容を記した書面
許可を受けた収集運搬業者上記表示に許可番号下6桁を追加。許可証写し・マニフェスト等
共通する確認実際の立場と運搬内容に合う表示・書類か

参考:福岡県「産業廃棄物の運搬車等に係る表示及び書面備え付けについて」全国共通の法令基準を参照

文字の大きさも確認する

一般的な表示基準では、産業廃棄物を収集運搬している旨の文字は140ポイント以上、その他の文字・数字は90ポイント以上とされています。読みやすい配色や、積荷などで表示が隠れない位置も大切です。

表紙のイラストは説明用で、必要な表示事項や寸法を再現した施工見本ではありません。実際の車両へ表示する前に、公式の表示例と照合してください。

参考:福岡県「産業廃棄物の運搬車等に係る表示及び書面備え付けについて」全国共通の法令基準を参照

車内には、今回の運搬内容が分かる書類を

自己運搬では、事業者の氏名・名称と住所、運ぶ産業廃棄物の種類と数量、積載日、積載した事業場と運搬先の名称・所在地・連絡先などを記載した書面を備え付けます。社名が印刷された書類だけでは、その日の荷物や行き先を確認できません。

配車時に書類を用意し、積載内容や運搬先と一致しているか、運転する担当者にも確認してもらうと整理しやすくなります。

参考:福岡県「産業廃棄物の運搬車等に係る表示及び書面備え付けについて」全国共通の法令基準を参照

「自社で出たもの」かも確認する

許可を受けた収集運搬業者が他者の産廃を運ぶ場合は、許可番号の下6桁の表示や、許可証の写し、マニフェスト等の備付けが必要になります。自己運搬と同じ扱いにはできません。

自社の作業で発生したという説明だけで排出事業者を判断しにくい場合もあるため、工事の契約関係や廃棄物の発生経緯を整理してください。そもそも産業廃棄物に当たるか、誰の責任で運ぶかを確認してから、表示と書類を準備しましょう。

参考:福岡県「産業廃棄物の運搬車等に係る表示及び書面備え付けについて」全国共通の法令基準を参照

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    運搬の立場を整理廃棄物の種類と排出事業者、運搬者を確認。
  2. 2
    車体の表示を点検両側面の事項・文字の大きさ・見やすさを確認。
  3. 3
    書類を車内へ積載日、種類・数量、積載場所と運搬先を照合。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

産廃の自己運搬や収集運搬業の準備では、廃棄物の発生経緯、運搬する人、使用車両、行き先をお知らせください。必要な許可・表示・書類の確認事項を整理します。

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