法務局に預ける遺言書、便箋でもいい?A4・片面・余白の確認
- コラム

自筆の遺言書を法務局に預ける予定なら、書き始める前に用紙を確認しておきましょう。内容を考えて丁寧に書いても、保管制度の様式に合っていないと書き直しになることがあります。
今回は遺言の内容そのものとは分けて、用紙と余白の準備を整理します。
便箋の名前より、サイズと読みやすさを確認
法務省の案内では、保管する遺言書にはA4サイズの用紙を使い、文字が読みづらくなる模様や彩色を避けることとされています。一般的な罫線は問題ありません。
したがって、便箋だから必ず不可、無地だから必ず適合といった判断ではなく、実際のサイズや読みやすさ、余白の条件を確かめます。保管制度の用紙例を利用する方法もあります。
清書前の用紙チェック
| 項目 | 保管制度の様式 |
|---|---|
| 用紙・記載面 | A4サイズ、本文も財産目録も片面 |
| 必要な余白 | 上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上 |
| 複数ページ | ホチキス等で綴じず、通しのページ番号を確認 |
上下左右の余白は、同じ幅ではありません
必要な余白は、上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上です。余白部分には文字や訂正事項などを書き込まないようにします。
本文だけでなく、署名やページ番号まで配置を考えてから書き始めると、最後に詰め込むことを防げます。用紙例を印刷する場合も、拡大縮小やプリンターの設定によるずれがないか、実際の紙で確認しましょう。
財産目録も片面で、複数枚は綴じません
保管制度では本文だけでなく財産目録も片面に記載し、裏面には書かない扱いです。複数ページでもホチキス等で綴じず、ばらばらのまま提出するよう案内されています。
本文と目録に通しのページ番号を付ける場合は、総ページ数が分かる形で整理します。なお、現在の法務省の案内では、遺言書が1枚の場合はページ番号の記載は不要とされています。
古い用紙例だけで判断しないようにしましょう。
用紙を整えた後も、遺言の要件と内容を点検します
用紙や余白が合っていても、それだけで遺言の作成準備が完了するわけではありません。自書、日付、署名・押印などの要件や、財産目録を自書以外で作成する場合の扱いも別に確認します。
誰にどの財産を残したいのかを先に整理し、清書前に記載する内容を点検しましょう。書き終えたら、余白にはみ出していないか、目録を含めて紙の表裏を確認すると見落としを減らせます。
準備の順番を、ひと目で
- 1用紙を用意A4で読みやすい用紙を選びます。
- 2余白を確認上下左右の幅と、文字を書く範囲を確認します。
- 3全ページを点検本文・目録の片面記載と、綴じていないことを確認します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言書の作成準備では、残したい財産とご意向を整理することから始められます。保管制度を利用する予定も含めてお知らせください。
内容と形式を分けて、必要な確認を支援します。
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