かりゆし法務事務所

098-988-6202 お問い合わせ

Topics
トピックス

法務局に預ける遺言書、便箋でもいい?A4・片面・余白の確認

  • コラム
法務局に預ける遺言書、便箋でもいい?A4・片面・余白の確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

自筆の遺言書を法務局に預ける予定なら、書き始める前に用紙を確認しておきましょう。内容を考えて丁寧に書いても、保管制度の様式に合っていないと書き直しになることがあります。

今回は遺言の内容そのものとは分けて、用紙と余白の準備を整理します。

便箋の名前より、サイズと読みやすさを確認

法務省の案内では、保管する遺言書にはA4サイズの用紙を使い、文字が読みづらくなる模様や彩色を避けることとされています。一般的な罫線は問題ありません。

したがって、便箋だから必ず不可、無地だから必ず適合といった判断ではなく、実際のサイズや読みやすさ、余白の条件を確かめます。保管制度の用紙例を利用する方法もあります。

清書前の用紙チェック

項目保管制度の様式
用紙・記載面A4サイズ、本文も財産目録も片面
必要な余白上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上
複数ページホチキス等で綴じず、通しのページ番号を確認

参考:法務省・遺言書の様式等についての注意事項

上下左右の余白は、同じ幅ではありません

必要な余白は、上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上です。余白部分には文字や訂正事項などを書き込まないようにします。

本文だけでなく、署名やページ番号まで配置を考えてから書き始めると、最後に詰め込むことを防げます。用紙例を印刷する場合も、拡大縮小やプリンターの設定によるずれがないか、実際の紙で確認しましょう。

参考:法務省・遺言書の様式等についての注意事項

財産目録も片面で、複数枚は綴じません

保管制度では本文だけでなく財産目録も片面に記載し、裏面には書かない扱いです。複数ページでもホチキス等で綴じず、ばらばらのまま提出するよう案内されています。

本文と目録に通しのページ番号を付ける場合は、総ページ数が分かる形で整理します。なお、現在の法務省の案内では、遺言書が1枚の場合はページ番号の記載は不要とされています。

古い用紙例だけで判断しないようにしましょう。

参考:法務省・遺言書の様式等についての注意事項

用紙を整えた後も、遺言の要件と内容を点検します

用紙や余白が合っていても、それだけで遺言の作成準備が完了するわけではありません。自書、日付、署名・押印などの要件や、財産目録を自書以外で作成する場合の扱いも別に確認します。

誰にどの財産を残したいのかを先に整理し、清書前に記載する内容を点検しましょう。書き終えたら、余白にはみ出していないか、目録を含めて紙の表裏を確認すると見落としを減らせます。

参考:法務省・遺言書の様式等についての注意事項

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    用紙を用意A4で読みやすい用紙を選びます。
  2. 2
    余白を確認上下左右の幅と、文字を書く範囲を確認します。
  3. 3
    全ページを点検本文・目録の片面記載と、綴じていないことを確認します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

遺言書の作成準備では、残したい財産とご意向を整理することから始められます。保管制度を利用する予定も含めてお知らせください。

内容と形式を分けて、必要な確認を支援します。

相談内容を送る →
一覧へ戻る