内容証明を出したら、届いた証明も残る?「配達証明」を別に確認しましょう
- コラム

大切な通知を内容証明で送ったので、相手に届いたことも証明できるはず。そう思って、差出し後の書類をまとめていませんか。
内容証明と配達証明は名前が似ていても、証明する対象が異なります。
何を送ったかと、配達したかは別
内容証明は、いつ、誰から誰へ、どのような文書を差し出したかを証明する仕組みです。日本郵便は、内容証明だけでは受け取ったことを証明できず、別途配達証明を付加する必要があると案内しています。
文章を整える段階で、残したい記録も考えておきましょう。
二つの証明を使い分ける
| サービス・事項 | 確認する範囲 |
|---|---|
| 内容証明 | 文書の内容と差出しに関する証明 |
| 配達証明 | 一般書留を配達した事実 |
| 受領した人・同意の有無 | 配達証明だけで証明されるものではない |
配達証明にも証明の範囲がある
配達証明は、一般書留の郵便物を配達したという事実を証明するサービスです。一方で、実際に受け取った人が誰かを証明するものではありません。
相手が文面を読んだ、内容に同意した、という証明まで含まれると考えないことが大切です。
参考:日本郵便:配達証明
差出し前にオプションを確認
封筒や文面を用意したら、内容証明に加えて配達証明が必要かを窓口等で確認します。料金は基本料金や書留料金などと組み合わせて確認してください。
差出し後の請求にも条件があるため、最初から必要なサービスを整理した方が記録を揃えやすくなります。
参考:日本郵便:配達証明
文書と配達記録を一組にして保管
送った文書の控え、差出し時の受領証、届いた配達証明を同じ案件名で保管すると、後から経緯をたどりやすくなります。返送された場合や期限が関わる場合には、届かなかった理由や法的な効果を自分だけで決め付けないでください。
争いのある案件や交渉・法的判断が必要な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1目的を整理どの事実を記録に残したいか確認。
- 2送付方法を確認内容証明と配達証明の要否を分ける。
- 3控えをまとめる文書・受領証・配達証明を一組で保存。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
権利義務に関する文書の作成準備では、事実関係と伝えたい内容を整理してご相談ください。紛争や代理交渉を伴う内容は、弁護士など適切な相談先をご案内します。
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