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産廃の委託先を変えたら、古い契約書は捨てていい?保存は契約終了から5年

  • コラム
産廃の委託先を変えたら、古い契約書は捨てていい?保存は契約終了から5年の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

産業廃棄物の委託先を変更したので、前の業者との契約書を片付けたい。締結から5年以上経った書類なら処分してよいのでしょうか。

保存期間を考えるときは、契約を結んだ日と終わった日を分けて確認する必要があります。

5年を数え始めるのは契約終了から

神奈川県の廃棄物処理法Q&Aや川崎市の公式案内は、委託契約書を契約終了の日から5年間保存する義務を示しています。長く続いている契約では、最初に締結した日から5年が過ぎていても、そのことだけで保存期間が終わるわけではありません。

台帳で分けておきたい日付

項目管理のポイント
契約の締結日契約が始まった日を記録
契約の終了日期間・更新・解約の資料から確認
保存期間終了日から5年間を基準に管理

参考:神奈川県:廃棄物処理法Q&A・排出事業者(全国法令の保存義務)

取引が止まった日と契約終了を確認

最近引き取りを頼んでいないという事情だけで、契約がいつ終了したかを決めないようにしましょう。契約期間や自動更新の条項、解約の通知、変更合意などを確認します。

社内台帳には締結日と終了日を別の欄にし、終了が未確認ならその旨を残しておくと整理しやすくなります。

本文だけでなく添付書面も管理

契約書には、委託先の許可証の写しなど必要な書面を添付します。契約本文だけを残し、関連書面を別の担当者が処分してしまわないよう、まとめて管理してください。

那覇市も、委託前の許可内容の確認と、収集運搬・処分のそれぞれの契約について案内しています。

参考:川崎市:産業廃棄物の処理に関する契約書について

担当交代のときに保管場所を引き継ぐ

紙の棚や共有フォルダーの場所だけでなく、どの契約が継続中で、どの契約が終了したかも共有しましょう。保存期限を過ぎたように見えても、別の法令や契約、トラブル対応のために保管が必要な場合があります。

年数だけで一括処分せず、社内の確認手順を決めておくことが大切です。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    契約一式を集める本文・許可証写し・変更資料を整理。
  2. 2
    終了日を確認自動更新や解約の記録を照合。
  3. 3
    保存台帳に記録保管場所と期限を担当者間で共有。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

産業廃棄物の委託契約や許可に関する書類整理で迷う場合は、現在の契約と委託内容をお知らせください。必要な確認事項と保管の体制を一緒に整理します。

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