民泊をやめるとき、掲載停止だけで完了?廃止から30日以内の届出を確認
- コラム

民泊の運営を終えようとするとき、予約サイトの掲載を止め、鍵や家具を片付ければ手続きも終わると思っていませんか。住宅宿泊事業法に基づく届出で営んでいる民泊では、事業を廃止した後の行政への届出も必要です。
今回は、ご自身の判断で住宅宿泊事業を廃止する場面に絞り、終了前に整理しておきたいことをご紹介します。旅館業法の許可を受けた施設や、管理業者自身の廃業は別の手続きです。
事業者の死亡や法人の解散の場合も、届出をする人などが異なるため、本記事では扱いません。
1.掲載を止めることと、行政への届出は別です
住宅宿泊事業法第3条第6項では、事業を廃止した場合、その日から30日以内の届出を定めています。個人事業者の場合は事業者であった本人、法人の場合はその法人を代表する役員が届出を行う立場になります。
予約サイトで新規予約の受付を停止する作業は、販売窓口の管理です。一方、廃業等の届出は行政に事業の終了を伝える手続きなので、両方を予定表に入れて準備しましょう。
複数の届出住宅のうち一部だけの運営をやめる場合も、対象の住宅を明らかにして提出先へ相談しましょう。
終了準備で分けて確認する3つのこと
| 確認すること | 準備のポイント |
|---|---|
| 予約サイトの掲載・受付 | 掲載停止に加え、既存予約と宿泊予定を確認する |
| 行政への廃業等の届出 | 住宅宿泊事業の廃止日から30日以内。届出番号などを用意する |
| 管理・賃貸等の契約 | 契約ごとの終了条件や連絡先を確認する |
2.廃止日・届出番号・宿泊実績を整理しましょう
終了準備では、最後に受け入れる宿泊予約と、事業を廃止する日を整理するのがおすすめです。掲載を非表示にした日が、そのまま廃止日になるとは限りません。
最後の宿泊受入れなど実際の運営状況を踏まえ、迷う場合は提出先に確認しましょう。観光庁が公開している第三号様式「廃業等届出書」には、届出時の届出番号、届出の理由、届出事由の生じた日などの記入欄があります。
宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の内訳を記入する欄もあるため、予約履歴や定期報告の控えを先に揃えると確認が進みます。集計対象期間は様式の備考に従い、不明点は提出先に確認してください。
3.沖縄では、住宅の所在地から相談先を確認
沖縄県は住宅宿泊事業の手続きについて、民泊制度運営システムの利用を原則とし、書類を郵送・窓口提出する場合の提出先を地域の保健所と案内しています。那覇市内の住宅については、県の保健所ではなく、那覇市保健所生活衛生課へ相談してください。
那覇市の公式ページにも廃業等届出書が掲載されています。廃止の準備を始めたら、届出番号と所在地を伝え、廃業等届出書の提出方法、宿泊実績の集計、標識の取扱いなどを確認しましょう。
他の自治体の案内を見て、標識の取扱いなども沖縄で同じと決めつけないことが大切です。
参考:沖縄県・住宅宿泊事業
4.一時的に予約がない場合と、廃業を分けて考える
しばらく予約を受け付けないことと、事業そのものを廃止することは同じではありません。再開する予定がある場合や、別の人へ運営を引き継ぐ場合は、今の届出をどう扱うか、先に相談しておきましょう。
また、予約サイトへの連絡、既存予約への対応、管理委託契約や賃貸借契約の終了確認も、行政への届出とは分けて整理すると漏れを防げます。これらは契約内容や実際の運営状況によって変わります。
届出を提出すればすべての契約も自動で終わる、と考えないようにしましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1終了予定を整理最後の宿泊予約と、事業の廃止日を確認。
- 2資料を揃える届出番号、定期報告の控え、宿泊実績を準備。
- 3提出先へ確認・届出管轄窓口に提出方法を確認し、廃止から30日以内に届出。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
民泊を閉じる予定がある方は、所在地・届出番号・終了予定日・現在の予約状況を整理しておくと、相談が具体的になります。行政書士かりゆし法務事務所では、住宅宿泊事業に関する届出書類や必要な準備の整理をご相談いただけます。
契約上の紛争など、内容に応じて他の専門家への相談が必要な事項は切り分けてご案内します。
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