法務局に預けた遺言書の「保管証」をなくしたら?再発行と、その後の手続を確認
- コラム

自筆証書遺言を法務局に預けた後、受け取った保管証が見つからない。そんなとき、「遺言書を預けたことまで分からなくなるのでは」と心配になるかもしれません。
手元の保管証と、法務局に預けた遺言書は別の書類です。まずは保管証の役割と、紛失したときの確認先を整理しましょう。
ここでは、遺言者ご本人が保管証をなくした場面を中心に説明します。
保管証をなくしても、手続を諦めないで
法務省のQ&Aでは、保管証の再発行はできない一方、保管証がなくても手続は可能と案内されています。「再発行できない」ことと、「今後は何も手続できない」ことは同じではありません。
紛失しても、遺言書の作り直しや改めての保管申請を考える前に、まず遺言書保管所(遺言書を預けた法務局)へ状況を伝えましょう。
なくした書類と、次に確認すること
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 保管証をなくした | 再発行は不可。ただし、保管証がなくても手続は可能 |
| 保管証の写しや番号が残っている | 分かる情報を整理し、希望する手続の窓口へ伝える |
| 保管証が見つかった | 大切に保存し、必要に応じて信頼できる家族等に写しを共有 |
保管証は、預けた遺言書を特定する手がかり
保管証には、遺言者の氏名・生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載されています。保管番号が分かると、預けた遺言書の閲覧や変更の届出など、その後の手続が進めやすくなります。
保管証そのものを遺言書の原本や、遺言の内容を示す証明書だと思い込まないようにしましょう。
見つからないときは、分かる情報と目的を整理
まず、ご自身の書類の保管場所や、以前に残した保管証の写し・写真などを確認してみましょう。見つからなければ、預けた法務局やおおよその時期、ご自身がどの手続を希望しているかを整理して、遺言書保管所へ問い合わせるのが実務上の準備になります。
必要書類や申請先は手続によって異なります。遺言書保管所での手続は、原則として予約が必要です。
保管証がないことを伝え、本人確認や予約を含めた進め方を案内してもらいましょう。
見つかったら、家族に伝える方法も考える
保管証は大切に保存し、遺言書を預けたことを家族等に伝える際には、写しを渡す方法も検討できます。これは法務省も紹介している方法です。
ただし、氏名や生年月日などの個人情報が載っています。誰に共有するかを決め、SNSや誰でも閲覧できる場所へ掲載しないようにしましょう。
預けた先と書類の保管場所が伝わるようにしておくと、将来の確認にも役立ちます。
準備の順番を、ひと目で
- 1写しや記録を探す保管証の写し・写真、預けた法務局など、分かる情報を整理します。
- 2希望する手続を確認閲覧や変更届出など、何をしたいかを明確にします。
- 3遺言書保管所へ問い合わせる保管証を紛失したことを伝え、必要書類・申請先・予約を確認します。
相談前に、状況を一緒に整理しましょう
遺言書を預けた後の書類整理や、家族へ何を伝えておくかで迷ったら、行政書士かりゆし法務事務所へご相談ください。遺言書作成の準備や、手元の情報の整理をお手伝いします。
法務局での本人確認や必要書類など、具体的な取扱いは、遺言書保管所へ確認しましょう。
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