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材料はお客様が用意。それでも500万円に含む?建設業許可の金額確認

  • コラム
材料はお客様が用意。それでも500万円に含む?建設業許可の金額確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

「材料は施主が買うので、当社の請求は施工費だけ」。リフォームや設備工事の見積りで出てきやすい話です。

請求書の金額が500万円を下回っていても、それだけで許可が不要と判断できるとは限りません。受注前に、誰が何を用意する契約なのかを整理しましょう。

施工費だけを見ると、判断がずれることがあります

建築一式工事以外は、工事1件の請負代金が500万円未満であることが軽微な工事の金額基準です。注文者が材料を提供する場合には、その市場価格、または市場価格と運送費を加えて判断します。

材料代を自社が請求しないことと、許可の判定額に含めないことは別の話です。

金額確認に入れたい項目

項目確認の視点
施工費・請負代金税抜表示のまま判断しない
注文者の支給材料請求の有無だけで除外しない
運送費誰が負担するかと算入の扱いを確認
工事区分建築一式工事とそれ以外を分ける

参考:国土交通省:軽微な工事と支給材料の取扱い

「450万円+材料60万円」で考えてみる

例えば、建築一式工事以外で、税込施工費が450万円、支給材料の判定上の価格が60万円なら、合計は510万円です。この例では500万円未満という条件を満たしません。

これは説明用の計算例で、実際には工事区分、材料の範囲、運送費、税込表示を資料で確認する必要があります。建築一式工事には別の基準があるため、すべての工事を同じ物差しで判断しないでください。

参考:国土交通省:建設業の許可とは

見積りの段階で、支給品リストを作る

商品名、数量、価格の根拠、運搬を担当する人を書き出し、見積書や契約書と並べて確認しましょう。「材料は別途」とだけ書くと、あとから全体像を確認しにくくなります。

許可が必要な工事を予定している場合は、契約してから考えるのではなく、該当する業種の許可や受注体制を先に整えることが大切です。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    支給品を一覧化材料の品名・数量・価格資料を集める。
  2. 2
    判定額を整理請負代金と支給材料等を合わせて確認する。
  3. 3
    契約前に相談必要な許可業種と受注体制を確かめる。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

建設業許可の取得や業種追加を検討している方は、見積書と支給材料の資料をご用意ください。申請に向けた要件・書類の整理を支援します。

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