会社名を変えたら、登記だけで完了?建設業許可の商号変更は30日以内に届出を
- コラム

会社名を変え、名刺やホームページの表示も整えた。建設業許可を受けている会社は、許可に関する変更届も確認しましょう。
今回は、同じ法人が商号を変更する場合を取り上げます。合併や事業譲渡など、事業を営む主体が変わる場合は別の検討が必要です。
本記事は沖縄県知事許可の場合を前提としています。国土交通大臣許可の場合は提出先が異なるため、国土交通省の案内をご確認ください。
1.登記とは別に、許可の変更届を確認
国土交通省は、許可申請書や添付書類の記載内容に変更が生じたとき、変更事由ごとの期間内に許可行政庁へ変更届等を出すよう案内しています。会社名の登記が済んでも、それだけで建設業許可に関する届出を終えたことにはなりません。
社内では、登記と許可の届出について、担当者・提出先・期限・完了確認を分けて管理すると漏れを防ぎやすくなります。
社名変更後の手続を分けて確認
| 確認する手続 | 管理するポイント |
|---|---|
| 会社の登記 | 商号変更に関する登記手続。許可の変更届とは別に確認 |
| 建設業許可の変更届 | 商号変更は事実の発生から30日以内。必要書類と提出先を確認 |
| 沖縄県の建設工事の入札参加資格 | 資格がある場合は、商号名称の変更届を速やかに提出 |
2.商号変更は、事実の発生から30日以内
沖縄県は、商号・名称の変更について、事実の発生したときから30日以内の届出を案内しています。起点となる日は、登記事項証明書を受け取った日や名刺を刷り直した日とは限りません。
商号が変わった日を社内の記録で確認し、判断に迷う場合や、登記の完了が期限に近い場合は、早めに提出先へ確認してください。毎年の年度報告や次の許可更新まで待つ手続ではありません。
また、同時に経営業務の管理責任者や営業所技術者等が変わる場合は、2週間以内の届出事項もあります。変更事項ごとに期限が異なるため、今回変わる事項を、商号だけでなく一覧にして整理しましょう。
3.変更届と添付書類を、最新の一覧で準備
沖縄県の案内では、商号変更の提出書類として変更届出書(様式第22号の2)、添付書類として商業登記簿抄本が挙げられています。県の添付書類一覧では「登記事項証明書(商業登記簿)」と表記されています。
必要な証明書の種類は提出先にご確認ください。実際の提出準備では、県の様式ダウンロードページにある変更・届出用の添付書類一覧も確認してください。
様式、表紙、変更内容を確認できる登記関係書類などをそろえ、提出先の案内に合わせます。旧社名・新社名・変更日・許可番号を手元で確認できるようにしておくと、相談や記入が進めやすくなります。
4.県の入札参加資格がある場合は、そちらも確認
沖縄県の建設工事の入札参加資格がある会社は、入札参加資格についての変更届も確認しましょう。県は商号名称の変更を届出事項として挙げ、変更届出書と添付書類を速やかに提出するよう案内しています。
添付書類には商業登記簿、または建設業許可の変更届出書の写しなどが示されています。建設業許可の届出を出したから入札側も完了したと考えず、それぞれの提出状況を確認してください。
市町村など別の発注機関にも登録している場合は、その機関の案内も確認しましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1変わる事項と日付を整理旧社名・新社名・変更日、役員や技術者等の変更の有無を確認。
- 2期限と書類を確認商号変更の30日以内を管理し、最新様式と添付書類を準備。
- 3届出先ごとに完了を確認登記、建設業許可、該当する入札参加資格の手続を分けて管理。
相談前に、状況を一緒に整理しましょう
建設業許可に関する商号変更を予定している方は、現在の許可の内容、変更予定日、同時に変わる事項をお知らせください。届出書類と準備の順番を整理します。
登記手続そのものは、法務局や司法書士へご確認ください。
相談内容を送る →