建設業の一部の許可業種だけやめるときも「廃業届」が必要?
- コラム

建設会社は続けるけれど、複数ある許可業種のうち一つをやめる予定。会社を閉じるわけではないので、廃業届は関係ないと考えていませんか。
建設業許可では、一部の業種だけを廃業する場合にも手続があります。
会社の廃業と、許可業種の廃業を分ける
沖縄県は、すべての許可業種を廃業する場合だけでなく、一部の許可業種を廃業する場合も届出が必要と案内しています。会社が存続するかどうかだけで判断できません。
現在の許可業種と、今後も続ける業種をまず一覧にし、何を残すか明確にしましょう。
一部廃業の前に見直すもの
| 整理するもの | 確認の視点 |
|---|---|
| 許可業種の一覧 | 廃業する業種と継続する業種 |
| 技術者の配置 | 変更・削除と残る業種への影響 |
| 日付と工事状況 | 変更の事実、予定、既契約工事 |
参考:沖縄県:12.廃業届
最近受注がないだけで、すぐ廃業とは決めない
しばらくその業種の仕事を受けていないことと、許可業種を廃業することは同じではありません。今後の受注計画や技術者の配置、既に契約した工事の状況などを整理して判断します。
残る業種の許可要件に影響しないかも含め、届出前に担当窓口へ相談することが大切です。
廃業届だけで書類が完結するとは限らない
沖縄県の一部廃業の書類一覧では、廃業届に加え、変更届出書などが示されています。営業所技術者等についても、変更や削除の内容に応じた資料が必要です。
担当者の退職がきっかけの場合は、その人がほかの許可業種も担当していないか、現在の配置を確認しましょう。
参考:沖縄県:12.廃業届
事実と日付を先に整理する
届出の期限は30日以内です。何が起きたのか、いつから体制が変わるのかを曖昧にしたまま、書類だけ先に作らないようにしましょう。
社内の決定資料や退職予定、工事の一覧をまとめて相談すると、残る事業と必要な手続を結び付けて確認しやすくなります。
参考:沖縄県:12.廃業届
準備の順番を、ひと目で
- 1業種を分ける現在の許可通知から継続・廃業予定を整理。
- 2人と工事を確認技術者配置と契約済み工事を一覧化。
- 3届出資料を準備30日以内の期限と関連書類を窓口で確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
一部の許可業種の廃業や技術者の退職を予定している場合は、許可通知と現在の体制をお知らせください。残る事業への影響も含め、必要な手続を整理します。
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