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知人の畑を無料で借りるだけなら手続不要?農地の「使用貸借」を確認

  • コラム
知人の畑を無料で借りるだけなら手続不要?農地の「使用貸借」を確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

使っていない畑を、知人から無料で借りて作物を育てたい。売買ではなく、お金も払わないので、当事者の約束だけで始められると思っていませんか。

農地の権利を設定する手続では、無償で借りる場合も確認が必要です。

お金の有無だけで許可は決まらない

農地を耕作するために貸し借りする場合には、有償の賃貸借だけでなく、使用貸借による権利の設定も農地法3条の対象になります。広島県や紀の川市の公式案内でも、耕作目的の貸借について農業委員会の許可を案内しています。

法令上の例外や別制度による貸借もあるため、利用する仕組みを先に確認しましょう。

借り方と用途を分けて整理

計画最初に確認すること
無料で借りて耕作使用貸借と農地法3条の許可等
賃料を払って耕作賃貸借と利用する貸借制度
駐車場等に利用農地転用を含む手続

参考:広島県:農地法の手続き(全国法令上の貸借・転用の区分)

誰が、どのように耕作するかを具体的に

借りられる畑が見つかったら、作物、作業頻度、農機具や水の確保など、実際の耕作計画を整理します。農地を適切に利用できるかどうかは、当事者の仲の良さだけでは判断できません。

許可基準は申請者の状況等によって確認する必要があり、借りる予定の土地だけでなく、既に利用している農地の状況も説明できるようにしましょう。

参考:紀の川市:農地の売買・貸し借りには許可が必要です

契約書と許可手続を一緒に準備する

許可が必要な貸借では、許可を受けずに当事者だけで契約しても、その権利設定の効力は生じません。借りる範囲、期間、返還時の扱いなどの合意内容と、農業委員会への申請を切り離さず準備することが大切です。

農地バンク等を利用する場合は、その制度の窓口で進め方を確認します。

参考:広島県:農地法の手続き(全国法令上の貸借・転用の区分)

耕作以外の用途なら、別の確認も必要

同じ無料の貸借でも、畑を駐車場や資材置場にする計画なら、耕作目的の貸借とは異なります。農地転用の手続も含めた検討が必要です。

まず畑として耕作するのか、それ以外に使うのかを明確にし、整地や搬入を始める前に相談してください。

参考:広島県:農地法の手続き(全国法令上の貸借・転用の区分)

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    土地と用途を確認所在地・地番と、何に使うかを整理。
  2. 2
    耕作計画を作る作物・作業体制・利用期間を具体化。
  3. 3
    農業委員会へ相談貸借開始前に許可等の進め方を確認。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

知人や親族から農地を借りる予定の方は、土地の所在地・地番と利用計画をお知らせください。農業委員会への相談事項と申請準備を整理します。

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