知人の畑を無料で借りるだけなら手続不要?農地の「使用貸借」を確認
- コラム

使っていない畑を、知人から無料で借りて作物を育てたい。売買ではなく、お金も払わないので、当事者の約束だけで始められると思っていませんか。
農地の権利を設定する手続では、無償で借りる場合も確認が必要です。
お金の有無だけで許可は決まらない
農地を耕作するために貸し借りする場合には、有償の賃貸借だけでなく、使用貸借による権利の設定も農地法3条の対象になります。広島県や紀の川市の公式案内でも、耕作目的の貸借について農業委員会の許可を案内しています。
法令上の例外や別制度による貸借もあるため、利用する仕組みを先に確認しましょう。
借り方と用途を分けて整理
| 計画 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 無料で借りて耕作 | 使用貸借と農地法3条の許可等 |
| 賃料を払って耕作 | 賃貸借と利用する貸借制度 |
| 駐車場等に利用 | 農地転用を含む手続 |
誰が、どのように耕作するかを具体的に
借りられる畑が見つかったら、作物、作業頻度、農機具や水の確保など、実際の耕作計画を整理します。農地を適切に利用できるかどうかは、当事者の仲の良さだけでは判断できません。
許可基準は申請者の状況等によって確認する必要があり、借りる予定の土地だけでなく、既に利用している農地の状況も説明できるようにしましょう。
契約書と許可手続を一緒に準備する
許可が必要な貸借では、許可を受けずに当事者だけで契約しても、その権利設定の効力は生じません。借りる範囲、期間、返還時の扱いなどの合意内容と、農業委員会への申請を切り離さず準備することが大切です。
農地バンク等を利用する場合は、その制度の窓口で進め方を確認します。
耕作以外の用途なら、別の確認も必要
同じ無料の貸借でも、畑を駐車場や資材置場にする計画なら、耕作目的の貸借とは異なります。農地転用の手続も含めた検討が必要です。
まず畑として耕作するのか、それ以外に使うのかを明確にし、整地や搬入を始める前に相談してください。
準備の順番を、ひと目で
- 1土地と用途を確認所在地・地番と、何に使うかを整理。
- 2耕作計画を作る作物・作業体制・利用期間を具体化。
- 3農業委員会へ相談貸借開始前に許可等の進め方を確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
知人や親族から農地を借りる予定の方は、土地の所在地・地番と利用計画をお知らせください。農業委員会への相談事項と申請準備を整理します。
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