建設業の許可票、事務所に置くだけでいい?営業所と工事現場の掲示
- コラム

建設業許可を取得した後、許可通知書をファイルに保管して一安心。ところが、許可後には標識の掲示も確認が必要です。
営業所と工事現場では、掲示する場所や様式が異なります。いわゆる許可票を用意する前に、どこに、何を表示するのか整理しましょう。
営業所用と現場用は分けて考える
建設業法に基づく標識には、営業所に掲げるものと、工事現場に掲げるものがあります。許可を受けた業種や一般・特定の別など、定められた内容を確認して用意します。
許可通知書を手元に保管することと、標識を公衆の見やすい場所に掲示することは別です。
ここを分けて確認しましょう
| 場面・項目 | 確認すること |
|---|---|
| 営業所の標識 | 営業所用の様式・記載事項を確認 |
| 工事現場の標識 | 元請としての掲示義務を確認 |
| 許可等の変更後 | 古い表示が残っていないか確認 |
現場は元請の掲示義務を確認
工事現場ごとの標識は、発注者から直接請け負った工事について掲げるものとされています。下請だから現場に関する全ての表示や書類が不要、という意味ではありません。
施工体系図など別の制度の掲示物とは分けて確認しましょう。
変更後の古い表示にも注意する
許可更新や会社情報の変更があったときは、標識の表示も見直しましょう。掲示する場所が見えにくくなっていないかも確認します。
看板を発注する前に、現在の様式と記載事項を照合すると、作り直しを防ぎやすくなります。
準備の順番を、ひと目で
- 1掲示場所を整理営業所と対象工事現場を書き出します。
- 2様式と内容を照合最新の許可情報等を確認します。
- 3見やすく掲示更新や変更時にも点検します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
許可取得後の書類管理や変更届出を整理したい方はご相談ください。営業所と工事現場の状況に応じ、必要な準備を確認します。
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