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古物の取引履歴、アプリに残っていれば大丈夫?帳簿と保存の確認

  • コラム
古物の取引履歴、アプリに残っていれば大丈夫?帳簿と保存の確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

中古品を仕入れて販売すると、アプリや通販サイトに取引履歴が残ります。それを見れば古物営業の帳簿は不要なのでしょうか。

大切なのは、使っているサービスの名前よりも、法律上必要な情報が残り、必要な期間きちんと確認できるかどうかです。

売上管理と古物の取引記録は目的が違う

売上表には金額や商品名が残っていても、相手の情報や確認方法などが不足することがあります。古物営業では、記録が必要な取引について、取引日、品目・数量、特徴、相手方の情報、確認の措置などを整理します。

記録義務の対象には取引や品目による例外があるため、扱う商品に応じて確認します。

ここを分けて確認しましょう

場面・項目確認すること
売上・入出金の履歴取引記録の必要事項と照合する
相手方の表示名だけ必要な相手方情報を満たすか確認
アプリ内だけで保存保存期間・書面表示・出力方法を確認

参考:佐賀県警察:古物商等の義務

電子記録でも取り出せることが大切

帳簿だけでなく電磁的方法で記録することもできます。古物営業法では、帳簿等は最終記載日から3年間、電磁的記録は記録日から3年間、営業所等で直ちに書面に表示できるよう保存することが求められます。

画面の閲覧期限やサービス終了時の扱いも確認しましょう。

参考:e-Gov:古物営業法(第18条)

アカウント停止に備えた運用を考える

必要な記録を取得できなくなると、後から整理することが難しくなります。保存形式やバックアップ、担当者交代時の引継ぎを決めておくと安心です。

個人情報を扱うため、誰でも見られる共有先に置かず、業務上必要な範囲で管理しましょう。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    記録対象を確認品目と取引の種類を整理します。
  2. 2
    項目を照合不足する情報を把握します。
  3. 3
    保存方法を決める出力とバックアップを確認します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

古物商の許可取得に加え、取引記録や届出の管理も整理できます。主な取扱品目と販売・仕入れ方法をお知らせください。

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