工事を2つの契約に分ければ許可不要?建設業の金額判定で見る「工事の実態」
- コラム

「税込600万円の内装工事を、300万円ずつの契約にすれば受注できる?」。見積書を分ける前に確認したいのは、何件の書類を作るかではなく、どの工事を完成させる約束なのかです。
沖縄で改装や修繕を請け負う方に向けて、契約を分けるときの基本を整理します。
500万円未満は、契約書1枚ごとの抜け道ではありません
建築一式工事以外では、軽微な建設工事の金額基準は1件500万円未満で、消費税等を含みます。500万円ちょうどは「未満」に入りません。
建築一式工事には別の基準があるため、内装工事などを都合よく一式工事と呼び替えて判断しないことが大切です。
分けて確認したい3つのこと
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 書類の枚数 | 2枚あるだけで2件の工事とは判断しない |
| 金額 | 消費税等を含め、合算の必要性を確認 |
| 工事の範囲 | 何を完成させる契約か、図面と内訳で整理 |
300万円+300万円という例で考える
同じ施工業者が1つの内装工事を完成させる約束をし、正当な理由なく契約だけを2本に分けた例では、税込300万円と税込300万円を合わせた600万円で考えます。前半と後半で請求日を変えたことだけを理由に、それぞれ別の軽微な工事と判断するのは避けましょう。
これは理解のための例であり、実際には工事の範囲や契約の経緯も確認します。
分割する理由を、受注前に説明できるように
国土交通省の許可事務ガイドラインには、正当な理由に基づく分割の例外があります。ただし、どんな理由でも認められるという意味ではありません。
図面、工事範囲、工期、見積内訳、契約の経緯をそろえ、許可の要否に迷う段階で許可行政庁へ確認しましょう。契約後に金額だけを調整するより、受注前に必要な業種と許可の有無を整理することが重要です。
準備の順番を、ひと目で
- 1工事を整理範囲・工期・業種を一覧にする
- 2金額を確認複数契約と追加部分を確認する
- 3受注前に相談正当な分割か、許可が必要か確認する
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、予定している工事と事業体制を整理し、建設業許可に向けた書類準備を支援します。見積書と工事内容が分かる資料をご用意のうえ、ご相談ください。
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