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エンディングノートに書けば相続は安心?遺言との違いと、今日からできる準備

  • コラム
エンディングノートに書けば相続は安心?遺言との違いと、今日からできる準備の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

『自宅は家族に残したい』『この口座を使ってほしい』。エンディングノートに希望を書いておけば、財産の渡し先まで決まるのでしょうか。

ノートは家族への大切な道しるべですが、財産の承継に法的な効力を持たせる遺言とは役割が異なります。

1.ノートは『何を望むか』を伝えるもの

法務省などが公表するエンディングノートの案内では、遺言のような法的効力はない一方、もしもの時に大切なことを伝える役割が示されています。連絡してほしい人、契約しているサービス、財産の所在、ペットの世話などを書き留めると、家族が探し物をする負担を減らせます。

すべての欄を埋めようとせず、気になる項目から始めて構いません。

ノートと遺言、それぞれの役割

道具主な役割・注意点
エンディングノート連絡先・情報・希望を整理。通常は遺言の代わりにならない
遺言書財産の承継等について意思を示す。法律上の方式が必要
法務局の保管制度自筆証書遺言を保管。内容の有効性を保証する制度ではない

参考:法務省・日本司法書士会連合会|エンディングノート

2.財産の渡し先は、遺言の方式も確認する

一般的なノートに希望を書いたことだけで、有効な遺言を作ったことにはなりません。遺言は法律上の方式を満たす必要があります。

たとえば自筆証書遺言には、本文・日付・氏名の自書や押印などの要件があり、財産目録には別の扱いがあります。ノートの一部が方式を満たす可能性はありますが、『ノートだから有効』『ノートだから必ず無効』と一律に考えず、内容と形式を確認しましょう。

参考:法務省|自筆証書遺言の様式等

3.法務局に預ければ内容も保証される?

自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を法務局で保管できる制度です。ただし、保管と、遺言内容の有効性・実現可能性の確認は別です。

法務局は遺言の内容に関する相談には応じていません。誰に何を残すかだけでなく、財産の特定、家族関係、遺留分なども整理して、必要な専門家に相談しましょう。

保管申請は本人が行う手続きで、代理申請はできません。

参考:法務省|遺言書保管制度のよくあるご質問

4.今日できるのは『一覧を1枚』にすること

最初は、金融機関名、不動産、保険、借入れ、定期購入・サブスクなどを一覧にするだけでも十分です。暗証番号や認証コードを、家族に配るノートへまとめて書くことは避け、情報の所在と安全な引継ぎ方法を考えてください。

保管場所を信頼できる人に伝え、生活が変わったら日付を付けて更新します。ノートの希望と遺言の内容が食い違わないかを見直すことも、家族の迷いを減らす準備になります。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    情報を並べる財産・負債・連絡先を一覧に
  2. 2
    希望を言葉にする誰に何を伝えたいか整理
  3. 3
    必要な手段を選ぶ遺言の作成・保管を専門家と検討

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

当事務所では遺言書作成に向けた情報・希望の整理をサポートしています。相続登記は司法書士、税務は税理士、争いがある場合は弁護士など、内容に応じた専門家の対応が必要です。

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