【2026年施行】行政書士法改正で補助金申請はどう変わる?書類作成と支援先選びの注意点
- コラム
「書類作成は無料で、成功報酬だけなら大丈夫?」
補助金の支援先を選ぶときは、実績や料金に加えて、誰が、どの業務を、どの資格・根拠で担当するのかを確認することが大切です。
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。補助金申請との関係で注目したいのは、報酬の名目にかかわらず、一定の書類作成業務を行政書士等以外の者が業として行うことを制限する規定です。小規模事業者・スタートアップの方に向けて、依頼前に知っておきたいポイントを整理します。

最初に押さえたい3つのこと
- 「コンサル料」などの名目でも、実質が書類作成の対価なら規制の対象になります。
- 行政書士以外の関与が、すべて禁止されたわけではありません。
- 行政書士に依頼する場合も、各補助金の公募要領に従う必要があります。
今回の改正で、何が変わった?
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)は、2025年6月13日に公布され、2026年1月1日に施行されました。改正には、行政書士の使命・職責の明確化、特定行政書士の業務範囲の拡大、業務制限規定の趣旨の明確化、両罰規定の整備などが含まれます。[参議院:改正法の概要・審議経過]
この記事で取り上げるのは、主に第19条の業務制限です。行政書士・行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て、第1条の3に規定する書類作成等を業として行うことは、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、禁止されています。電子申請のための電磁的記録も、対象から外れるわけではありません。[e-Gov:行政書士法第1条の3・第19条]
新しく「すべての補助金支援」が禁止された、という意味ではありません
国会審議では、今回の文言追加は従来の解釈を明確にするものであり、違法・合法の線引きを変えるものではないと説明されています。そのため、「2025年までは誰でも有償で作成できた」「2026年から経営相談も行政書士だけになった」という理解は適切ではありません。
[衆議院総務委員会・2025年5月29日:第19条改正の趣旨に関する質疑]
「書類作成は無料」という説明にも注意
依頼者が確認したいのは、請求書の項目名だけではなく、契約全体と実際の作業です。例えば、次のような説明を受けたときは、書類を誰が作るのかを確認しましょう。
例1|「申請書は無料。コンサル料だけです」
料金が実質的に申請書作成の対価を含んでいれば、「無料」という表示だけで規制を避けられるわけではありません。助言の内容、作成する成果物、担当者を確認しましょう。例2|「採択された場合だけ、成功報酬をいただきます」
成功報酬という支払方法だけで、書類作成に関する資格の問題がなくなるわけではありません。何の業務に対する報酬なのかが大切です。例3|「最後は社長が送信するので問題ありません」
送信ボタンを押す人と、申請書の内容を作成する人は別の問題です。本人が送信する形でも、第三者が報酬を得て実質的に書類を作成していれば、書類作成業務の適法性を確認する必要があります。これらは判断の視点を示す一般例であり、特定の契約を違法と断定するものではありません。報酬と作業の関係、業務の実態、適用される法律や例外を確認します。
相談・助言と、書類作成の代行を分けて考える
「補助金サポート」という名前だけでは、業務内容は分かりません。次の表は、依頼内容を整理するための目安です。
| 依頼すること | 具体例 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 制度の紹介・一般的な説明 | 公募情報、対象経費、締切などの情報を案内する | 情報提供だけで、直ちに書類作成代行と同じ扱いになるものではありません。 |
| 経営相談・事業の整理 | 売上の伸ばし方、投資の必要性、資金繰りを一緒に検討する | 経営助言と、提出書類そのものの作成は分けて確認します。 |
| 申請書や添付計画書の作成 | 依頼を受けて文章や数値を組み立て、提出用の書類を仕上げる | 行政書士法の対象業務に当たる場合は、資格・報酬・法令上の根拠の確認が必要です。 |
| 添削・入力支援 | 文章の修正や申請画面の入力を支援する | 単なる操作案内なのか、実質的な内容の作成なのかで検討が変わります。名称だけでは判断できません。 |
| 電子申請の代理 | 申請者に代わって申請手続を行う | 資格上の権限に加え、その補助金・申請段階で代理が認められるかを確認します。 |
本人が自分の申請書を作ることは、引き続き可能です。自社の役員・従業員が職務として自社の申請書を作る場合と、外部事業者が顧客の書類を有償で作る場合も、同じではありません。
また、他の法律に基づき業務を行える場合などの例外があります。例えば、労働・社会保険関係の助成金には社会保険労務士法が関わります。「補助金」「助成金」という名称だけで、すべて行政書士の担当と判断することもできません。[行政書士法第1条の3第2項・第19条ただし書]
「認定支援機関」「診断士」「行政書士と提携」の表示だけで決めない
これらの肩書きや表示だけで、すべての提出書類を有償作成できると判断することはできません。今回の書類を実際に担当する人と、その業務を行える根拠を確認してください。経営の専門家と行政書士が、それぞれの役割を担って支援する形も考えられます。行政書士への依頼でも、公募要領は別に確認
ここは特に大切です。法律上その業務を行えることと、補助金のルール上、代行が認められることは別です。「行政書士なら、どの補助金も丸投げできる」とは限りません。
具体例|中小企業省力化投資補助金・一般型
第8回公募要領では、事業計画は申請者自身で作成し、応募の電子申請も内容を理解・確認した申請者自身が行うこととされています。一方、外部支援を受ける場合の支援者名・報酬等の申告も定められています。また、交付申請に限り代理申請のための委任関係を管理する機能が用意されています。
応募と交付申請を混同せず、段階ごとのルールを確認しましょう。
申請内容や支援者の申告に虚偽があれば、制度の規定により不採択、取消し、返還などにつながる場合があります。支援者の資格だけで安心せず、事業者自身が内容を理解し、申告を正確に行うことが必要です。
依頼前に聞いておきたい5つの質問
- 実際に書類を作成する担当者は誰ですか?
氏名・事務所名・登録資格と、担当業務を確認。 - 料金には、どこまでの業務が含まれますか?
相談、書類作成、交付申請、実績報告などの範囲を確認。 - 成功報酬は、いつ・何を基準に発生しますか?
採択、交付決定、入金のどの時点か、固定料金とは別かも確認。 - 自分が作成・操作しなければならない部分はどこですか?
最新の公募要領・電子申請マニュアルで確認。 - 支援者名や報酬の申告、採択後の対応はどうしますか?
必要な申告と、追加費用・契約終了後の対応を確認。
「必ず採択される」「支援を受けたことは書かなくてよい」といった説明には注意が必要です。採択実績だけでなく、契約内容を分かりやすく説明してくれるかも、支援先選びの判断材料になります。
書類作成を依頼するなら、役割が明確な支援先へ
今回の改正をきっかけに見直したいのは、支援先との役割分担です。一般的な経営相談、法律上の資格が必要な書類作成、申請者本人が行う手続を整理すれば、準備を進めやすくなります。
補助金の準備、まずはご相談ください
行政書士かりゆし法務事務所では、検討中の補助金とご依頼内容を確認し、法令・公募要領に沿った支援範囲をご案内します。事業の課題、導入したい設備、見積書など、手元にある資料からご相談いただけます。
ご契約前に、担当業務、事業者ご自身で行うこと、料金と支払時期を確認します。相談や支援の利用が採択・交付を保証するものではありません。
補助金の支援範囲について相談する →関連記事:中小企業省力化投資補助金とは?一般型の活用例とカタログ型との違い
2026年9月13日確認。改正行政書士法、国会審議、公募要領等に基づく一般的な解説です。個別業務の適法性は、提出先・書類の性質・報酬・実際の作業内容・他法令の適用等によって判断が異なります。