農地を相続、登記だけで終わり?農業委員会への届出も忘れずに
- コラム

実家の畑を相続したものの、離れて暮らしていて耕す予定がない。そんなとき、名義を変える相談だけで手続きが終わるとは限りません。
農地には、相続登記とは別の届出があります。
届け出る先が二つある
農林水産省は、農地の権利を相続等で取得した場合、所在地の農業委員会へ届出が必要と案内しています。これは法務局への相続登記とは別の手続きです。
税の申告の相談を済ませた場合も、農業委員会への届出まで完了しているかを確認してください。家族内で担当を分けるときは、提出先と完了日を一覧にしておくと、思い込みによる漏れを減らせます。
相続後の手続きと相談先
| 確認すること | 主な窓口 |
|---|---|
| 農地の相続等の届出 | 所在地の農業委員会 |
| 相続登記 | 法務局・司法書士 |
| 相続税の申告要否 | 税務署・税理士 |
時間がたっていても放置しない
国の案内では相続発生日からおおむね10か月以内の届出が示されています。具体的な権利取得の状況や提出方法は農業委員会へ早めに確認しましょう。
未分割だから何もしなくてよいと決めつけず、相続開始や遺産分割の状況を伝えてください。土地の場所が分からないときは、登記事項や固定資産関係の資料から地番を整理するところが出発点です。
管理できない場合も相談できる
届出は、相続した農地を自由に宅地や駐車場へ変えてよいという意味ではありません。使い方を変える計画は、農地転用などの手続きを別に確認する必要があります。
一方、遠方で管理できない場合には、農業委員会へ管理や借り手について相談できます。売る、貸す、使うという希望を決める前に、現況と権利関係を整理すると、相談が具体的になります。
準備の順番を、ひと目で
- 1農地を特定する地番、面積、現在の利用状況を確認。
- 2手続きを分ける届出・登記・税の担当と期限を整理。
- 3今後の管理を相談耕作、貸付け等の希望を伝える。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
農地の届出や利用計画に関する書類の準備をご相談いただけます。相続登記は司法書士、税務は税理士、争いのある相続問題は弁護士へつなぐ必要があります。
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