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留守にする民泊、清掃だけ頼めばOK?管理委託で見落としたくないこと

  • コラム
留守にする民泊、清掃だけ頼めばOK?管理委託で見落としたくないことの説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

民泊を副業にして、日中は別の仕事へ。清掃会社を手配すれば運営できると思っていませんか。

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、不在時の管理について別の確認が必要です。

不在になる予定を先に確認する

住宅宿泊事業では、人を宿泊させる間に事業者が不在となる場合など、原則として登録された住宅宿泊管理業者への委託が必要です。生活必需品の買物などの一時的な不在と、仕事による継続的な長時間の不在は区別されます。

自分もその住宅に住んでいるから大丈夫、と名称だけで判断せず、宿泊中の一日の動きを書き出してください。

外注する仕事を分けて確認

項目確認の視点
清掃清潔な状態を維持する作業の範囲
法定の管理委託委託要件・登録業者・対象業務
予約サイトへの掲載仲介先の要件と管理契約との違い

参考:観光庁|管理業務の委託

管理の役割を一つずつ整理する

法定の管理委託が必要な場合、対象業務を一つの住宅宿泊管理業者へ委託する仕組みです。事業者が一部を自分で残したり、複数業者に分割したりすることは認められません。

受託した管理業者による一部の再委託とは区別されます。清掃だけでなく、宿泊者対応や苦情対応など、誰が何を担当し、夜間にどこへ連絡するかを契約と照合しましょう。

参考:観光庁|管理業務の委託

委託不要の判断も自己流にしない

国のFAQでは、事業者ではない家族が在宅している場合でも、不在の扱いになると説明されています。また、居室数など別の委託要件もあり、自ら管理業者として登録している場合等の例外もあります。

旅館業法による営業とは制度が異なるため、最初に自分の営業形態を確認してください。運営費の見積りでは、清掃費と管理委託費を分けておくと比較がしやすくなります。

参考:観光庁|民泊のよくあるご質問

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    営業形態を確認住宅宿泊事業法による民泊か整理。
  2. 2
    在宅・不在を可視化宿泊中の予定と居室数を確認。
  3. 3
    登録と契約を照合委託範囲、連絡体制、費用を確認。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

民泊の届出や管理体制の準備について、物件の状況と運営予定を添えてご相談ください。開始前に必要な確認先を整理します。

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