法定相続情報一覧図の写しが足りないとき、家族なら誰でも再交付を受けられる?
- コラム

相続手続を進めるうちに、別の金融機関にも法定相続情報一覧図の写しが必要になった。そんなときは、再交付の手続を確認しましょう。
手元にある一覧図の写しや、残っていれば最初の申出書の控えを探しておくと、申出人や保管先を整理しやすくなります。
1.ほかの相続人が、そのまま申出人になれるわけではありません
法務局は、再交付を受けられる方を、当初の申出書に申出人として氏名を記載した方と案内しています。兄弟姉妹などの相続人であっても、最初の申出人でなければ、自分を申出人として再交付を受けることはできません。
本制度は申出人から委任を受けた代理人による手続も可能です。法務局は、委任による代理人として親族や弁護士・司法書士・行政書士などを案内しています。
家族などが代わりに動く場合は、元の申出人からの委任と、代理のために必要な書類を確認しましょう。
最初の申出と再交付で、ここを確認
| 確認すること | 再交付でのポイント |
|---|---|
| 申出人 | 当初の申出書に申出人として記載された方。代理の場合は委任等を確認 |
| 期間 | 当初の申出日の翌年から起算して5年間の保存期間中 |
| 申出先 | 当初の申出をした、一覧図を保管している登記所 |
2.5年間は「申出日の翌年から」数えます
一覧図の保存期間は、申出日の翌年から起算して5年間です。この保存期間中に写しの再交付を受けられます。
「亡くなった日から5年」「写しを受け取った日から5年」と取り違えないよう、当初の申出日を確認してください。期限が近いと思われる場合は、保管先の登記所に確認してください。
申出日や申出先が分からないときは、手元の一覧図の写しなどを手がかりに、法務局に問い合わせましょう。
3.再交付は、当初の申出をした登記所へ
最初の申出では、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所から選ぶことができます。一方、再交付の申出先は、当初の申出をした登記所です。
申出人が引っ越していても、当初の申出先を確認してから手続を進めてください。法務局の案内ページには、再交付用の必要書類一覧と申出書様式へのリンクがあります。
最初の申出用と取り違えず、最新の案内を見て用意しましょう。
4.追加の写しだけで、相続手続がすべて完了するわけではありません
一覧図は、戸籍の記載に基づく法定相続人を明らかにするためのものです。遺産を誰が取得するかを決める書面ではありません。
相続放棄や遺産分割の結果を反映した一覧でもない点に注意しましょう。法務局も、利用先の機関に、一覧図の写し以外に必要な書類をあらかじめ確認するよう案内しています。
金融機関などの提出先、必要な通数、ほかの必要書類を一覧にしてから再交付の準備をすると、取り直しや不足を減らせます。
準備の順番を、ひと目で
- 1手元の控えを確認当初の申出人・申出日・申出先を整理。
- 2追加で必要な通数を確認提出先に、一覧図以外の必要書類も確認。
- 3再交付用の書類を準備法務局の再交付用の案内で、本人か代理人かに応じた書類を確認。
相談前に、状況を一緒に整理しましょう
法定相続情報一覧図の取得や、相続手続に使う書類の整理でお困りの方は、手元にある資料と、これから行う手続をお知らせください。当事務所で対応できる範囲を確認し、必要な準備をご案内します。
不動産登記は司法書士、相続税は税理士、争いのある相続は弁護士など、内容に応じた相談先を確認しましょう。
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