民泊の180日、1月になればリセット?年度途中の開業・引継ぎで確認したい数え方
- コラム

年末の予約が埋まってきたので、1月からまた180日営業できる。住宅宿泊事業法の民泊では、その考え方は当てはまりません。
予約サイトの年間売上と、法律上の宿泊日数は、同じ期間で集計されるとは限らないためです。
基準はカレンダーの1月ではありません
観光庁の案内では、1年間の区切りは4月1日正午から翌年4月1日正午です。1泊を1日として数え、届出住宅ごとに上限を管理します。
この説明は住宅宿泊事業法に基づく民泊のもので、旅館業の許可による営業などと混同しないようにしましょう。条例で営業できる期間が制限される地域もあります。
間違えやすい「リセット」の考え方
| 場面 | 確認する扱い |
|---|---|
| 1月1日になった | 法律上の年度は切り替わらない |
| 4月1日の正午 | 住宅宿泊事業の年間集計の区切り |
| 運営者が交代した | その住宅の宿泊日数を引き継ぐ |
| 複数サイトで予約受付 | 住宅全体の実績で管理する |
途中から始めても、前の事業者の日数を確認
住宅を引き継いで新たに届出をする場合、事業者が変わったことだけを理由に日数がゼロに戻るわけではありません。同じ年度の宿泊実績を前の事業者から確認しておく必要があります。
複数の予約サイトを使う場合は、サイト別の残日数だけで判断せず、住宅全体で集計しましょう。
予約台帳と実績を、同じ一覧で照合
予約が入った日と、実際に宿泊があった日を区別すると、キャンセルなどによる集計の混乱を減らせます。住宅内に複数の部屋がある場合も、単純に部屋数分だけ180日が増えるわけではありません。
年度の境目をまたぐ予約や運営者の交代があるときは、個別の記録を確認してから販売可能な日程を決めてください。
参考:観光庁:住宅宿泊事業者編
準備の順番を、ひと目で
- 1届出住宅を特定住所・届出情報と営業制度を確認する。
- 2同年度の実績を集める前事業者と全予約サイトの記録を整理する。
- 3予約枠を調整条例の制限も含めて営業日を管理する。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
民泊の開業や事業の引継ぎを予定している方は、物件と運営計画をお知らせください。届出と継続運営に必要な確認を整理します。
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