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NPO法人、貸借対照表がポータルに載っていれば公告済み?「閲覧書類欄」と「公告欄」の違い

  • コラム
NPO法人、貸借対照表がポータルに載っていれば公告済み?「閲覧書類欄」と「公告欄」の違いの説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

「事業報告を出したし、内閣府のポータルにも決算書が載っているから大丈夫」。NPO法人の事業年度終了後の手続では、そんな思い込みに注意が必要です。

沖縄のNPO法人の担当者に向けて、貸借対照表の公告で見落としやすい掲載場所と定款の確認を整理します。

同じサイトでも、掲載される欄の役割が違います

内閣府のQ&Aは、所轄庁が掲載する閲覧書類欄のデータをもって、法定の公告を行ったことにはならないと説明しています。ポータルを公告先にする法人は、法人のアカウントでログインし、公告メニューから掲載する必要があります。

検索して貸借対照表が見つかっただけで完了とせず、どの欄に掲載されているかを確認しましょう。

ポータルの掲載場所を見分ける

確認する場所役割・確認事項
閲覧書類欄所轄庁による掲載。これだけでは貸借対照表の公告にならない
法人側の公告欄定款でポータル公告を選んでいる場合に、法人側から掲載する
法人の定款そもそも、どの媒体で公告する決まりかを確認

参考:内閣府|NPO法Q&A「事業報告書等」(2-5-18)

まず定款の「公告の方法」を開きましょう

NPO法人は、前事業年度の貸借対照表を作成した後、遅滞なく定款所定の方法で公告します。方法には官報、日刊新聞紙、電子公告、主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示があります。

電子公告を選んでいる場合は、法人のホームページなのか内閣府ポータルなのか、定款上の掲載先も確認してください。掲載先を変えるときは、現在の定款との整合と必要な変更手続を先に確認しましょう。

参考:沖縄県|特定非営利活動法人 定款例(第9章)

ポータルでは、法人側の公開操作まで確認を

内閣府ポータルでの公告自体に費用はかかりません。利用の準備ができていない場合はアカウント登録と法人利用の手続を行い、ログイン後に公告メニューからPDFの貸借対照表を公開する流れです。

既に法人と紐づいたアカウントがある場合は、現在の担当者が使えるかを確かめておくと準備が進みます。掲載後は公開画面を開き、対象年度・法人名・ファイルの内容を点検しましょう。

参考:内閣府|NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法

翌年度のデータで古い公告を消さないように

電子公告(ホームページやポータルでの公告)は、貸借対照表の作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで、継続する必要があります。「翌年の決算書を載せたので、前年分は削除」としないようにしましょう。

ホームページの更新や担当交代の際も、年度別のファイル、掲載場所、掲載期間を引き継ぐと確認漏れを防げます。この期間は電子公告の説明であり、全ての公告方法に同じ期間が適用されるという意味ではありません。

参考:沖縄県|特定非営利活動法人 定款例(第9章)

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    定款を確認貸借対照表の公告方法と掲載先を確認する
  2. 2
    公告を実施ポータルを使う場合は、法人側で公告メニューから公開する
  3. 3
    公開後も管理年度・内容・掲載期間を記録し、担当者間で引き継ぐ

相談前に、状況を一緒に整理しましょう

かりゆし法務事務所では、NPO法人の定款や運営に伴う届出・書類準備についてご相談いただけます。現在の定款、公告ページのURL、対象年度の書類をご用意いただくと、確認が必要な手続を整理しやすくなります。

税務相談や税務申告は、税理士等の適切な専門家にご相談ください。

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