補助金で買った設備、もう売っていい?入金後も確認したい財産処分のルール
- コラム

補助金で導入した設備を、使わなくなったので売りたい。補助金が入金された後でも、処分や用途変更に手続きが必要な場合があります。
入金で管理が終わるとは限らない
補助事業で取得した財産には、一定期間の処分制限が設けられることがあります。対象となる資産、金額、期間、必要手続きは制度や交付条件によって確認が必要です。
入金から何年たったかだけで判断せず、採択された回の資料や交付規程を取り出してください。資産の管理台帳と購入時の証拠書類を関連付けて保管しておくと、後から照合しやすくなります。
設備を動かす前の確認
| 予定 | 確認する内容 |
|---|---|
| 売る・譲る | 処分制限と事前承認、納付の扱い |
| 貸す・別事業で使う | 貸付けや目的外使用に当たるか |
| 廃棄する | 処分手続きと記録の残し方 |
売却以外の変更も対象になり得る
例えば事業再構築補助金では、転用、譲渡、貸付け、廃棄等に財産処分の制限があり、制限期間内は事前承認が必要と案内されています。別の事業で使う、知人の会社へ貸す、法人へ移すといった計画も、自己判断で進めないことが大切です。
この制度のルールが他の補助金にも同じように適用されるわけではありません。実際に利用した制度の窓口へ確認してください。
売る契約の前に、資料をまとめる
事業再構築補助金では、財産処分に伴って補助金相当額の全部または一部の納付が必要になる場合があります。売却益だけで資金計画を作らず、手続きと納付の取扱いを事務局へ確認しましょう。
相談時には、補助金名、交付決定番号、設備名、購入金額、取得日、処分方法と予定日をそろえます。先に処分してから報告する順番にならないよう、見積り段階から準備すると安心です。
準備の順番を、ひと目で
- 1制度と設備を特定採択回の資料、台帳、購入書類を確認。
- 2事務局へ相談処分前に方法・理由・予定日を伝える。
- 3必要な承認等を経て実施報告や納付、記録保存まで確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
補助金の申請だけでなく、採択後に必要となる書類の整理もご相談ください。利用した制度と設備の資料をもとに、確認事項を整理します。
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