税抜480万円の工事、許可なしで受けていい?建設業の500万円ラインを図解
- コラム

見積書は480万円。500万円より少ないから、建設業許可は不要だと思っていませんか。
建築一式工事以外では、消費税や注文者から支給される材料も含めて確認する必要があります。見積書の本体価格だけで判断すると、契約の直前に計画を見直すことになりかねません。
1.500万円は、税抜きではなく税込み
国土交通省は、建築一式工事以外の軽微な建設工事を、工事1件の請負代金が500万円未満の工事としています。消費税・地方消費税も含めます。
たとえば税抜480万円に税率10%を適用すると、税込528万円です。この例は500万円未満に収まりません。
会社か個人事業か、元請か下請かだけで、この確認が不要になるわけではありません。
同じ『480万円』でも確認結果は変わる
| 見積りの見方 | 確認する金額 |
|---|---|
| 税抜480万円・税率10% | 税込528万円 → 500万円未満ではない |
| 税込480万円+支給材料30万円 | 合計510万円 → 材料の評価・運送費も確認 |
| 一つの工事を250万円ずつに分割 | 原則合計500万円 → 正当な分割理由の有無も確認 |
2.材料支給と分割契約にも注意
注文者が材料を提供する場合、その市場価格や必要な運送費を請負代金に加えて判断します。材料を自社で買わないことと、金額に含めなくてよいことは別です。
また、一つの工事を複数の契約に分ける場合、正当な理由に基づく分割を除き、合計額で判断します。請求書を2枚にするだけで許可が不要になるとは考えないでください。
3.『リフォーム一式』という見積名では決まらない
建築一式工事には、1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別の基準があります。ただし、見積書に『一式』と書けば建築一式工事になるわけではありません。
実際の施工内容から工事の種類を確認することが先です。電気工事や解体工事などは、建設業許可とは別の登録・資格等の確認も必要になり得ます。
4.大型案件の話が来たら、見積段階で準備する
相談時には、見積書、施工内容がわかる図面、支給材料の一覧、関連する追加工事の予定をまとめると話が進めやすくなります。許可の取得には人・経験・財産などの要件もあるため、契約日から逆算して余裕を持って相談しましょう。
金額だけを調整するのではなく、実態に合う工事区分と許可の要否を確かめることが、安心して受注を広げる第一歩です。
参考:沖縄県|建設業許可の概要
準備の順番を、ひと目で
- 1工事の中身工事区分と施工範囲を整理
- 2金額の全体像税込額・材料支給・関連契約を確認
- 3契約前の相談許可の要否と取得要件を確認
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では建設業許可の申請準備をサポートしています。受けたい工事の内容と見積段階の資料をお持ちください。
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