自分の農地なら駐車場にしていい?工事の前に知っておきたい農地転用
- コラム

「使っていない畑に砂利を敷いて、駐車場として貸したい」。土地活用を考えたとき、工事の見積りや借り手探しから始めたくなるかもしれません。
しかし、所有している土地であっても、農地を別の用途に使うには先に確認する手続きがあります。建物を建てない計画でも、短期間の利用でも、確認を省略できるとは限りません。
1.駐車場や資材置場も「転用」に当たる
農地転用とは、農地を農業以外の用途に変えることです。住宅の建築だけでなく、駐車場、資材置場、太陽光発電設備などへの利用も対象になります。
沖縄県は、一時的な資材置場としての利用も一時転用になると案内しています。「あとで畑に戻す予定だから、先に使って大丈夫」と判断しないことが大切です。
たとえば隣の工事の間だけ資材を置く計画なら、場所・面積・期間・復旧方法を整理して、着手前に相談しましょう。
計画ごとの、最初の確認先
| やりたいこと | 確認するポイント |
|---|---|
| 自分の畑を駐車場にする | 4条の手続きを基本に、区域と計画を確認 |
| 農地を借りて資材置場にする | 権利設定を伴う5条の手続きを確認 |
| 一時的に資材を置く | 短期間でも一時転用に該当し得る |
| 農用地区域の土地を使う | 農振除外など前段階の手続きを確認 |
2.自分で使うか、他人に貸すかで手続きが変わる
自分の農地を自分で転用する場合は農地法4条、売買や賃貸借などの権利の移転・設定を伴って転用する場合は5条が基本です。さらに、市街化区域内の農地には、事前の届出による扱いがあります。
住所が市内だから市街化区域だと決めず、該当する区域を確認してください。那覇市の案内でも、転用計画を明確にして、事業を行う前に手続きすることが示されています。
受付時期や必要書類は、土地がある市町村の農業委員会で確認します。
3.農用地区域なら、転用の前段階も確認
農業振興地域の農用地区域に入っている土地では、転用に先立って区域から除外する手続きが必要となる場合があります。除外も転用許可も、希望すれば必ず認められる手続きではありません。
まず土地の所在地・地番、現在の利用状況、計画する用途を市町村に示し、計画の可否と必要な順序を確認しましょう。駐車場として使える見込みが確かでない段階で、整地工事や賃貸開始日を確定すると、計画変更が難しくなります。
4.相談には「どこを、どう使うか」が分かる資料を
事前相談用には、地番が分かる資料、位置図、現況写真、予定する区画や出入口を書き込んだ簡単な図をそろえると、話が進めやすくなります。相談準備の例として、駐車台数、利用者、使用期間、舗装の有無、排水の考え方を書き出してみてください。
これは正式な添付書類をすべて示した一覧ではなく、計画を説明するための準備です。土地の条件によっては、都市計画や道路など別の確認も必要になります。
農地転用の手続きだけで、あらゆる工事が可能になるわけではありません。
準備の順番を、ひと目で
- 1土地を特定する所在地・地番・現況写真をそろえる
- 2区域と用途を相談する農業委員会・農業振興地域担当課へ確認する
- 3必要な手続きを整える許可・届出や他法令の確認を済ませてから着手する
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
農地を活用したい段階で、所在地と予定用途をお知らせください。行政書士として、必要となる手続きや申請に向けた資料整理をお手伝いします。
土地の条件を確認しながら、無理のない準備の順番を考えましょう。
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