留守にする民泊、清掃だけ頼めばOK?管理委託で見落としたくないこと
- コラム

民泊を副業にして、日中は別の仕事へ。清掃会社を手配すれば運営できると思っていませんか。
住宅宿泊事業法に基づく民泊では、不在時の管理について別の確認が必要です。
不在になる予定を先に確認する
住宅宿泊事業では、人を宿泊させる間に事業者が不在となる場合など、原則として登録された住宅宿泊管理業者への委託が必要です。生活必需品の買物などの一時的な不在と、仕事による継続的な長時間の不在は区別されます。
自分もその住宅に住んでいるから大丈夫、と名称だけで判断せず、宿泊中の一日の動きを書き出してください。
外注する仕事を分けて確認
| 項目 | 確認の視点 |
|---|---|
| 清掃 | 清潔な状態を維持する作業の範囲 |
| 法定の管理委託 | 委託要件・登録業者・対象業務 |
| 予約サイトへの掲載 | 仲介先の要件と管理契約との違い |
参考:観光庁|管理業務の委託
管理の役割を一つずつ整理する
法定の管理委託が必要な場合、対象業務を一つの住宅宿泊管理業者へ委託する仕組みです。事業者が一部を自分で残したり、複数業者に分割したりすることは認められません。
受託した管理業者による一部の再委託とは区別されます。清掃だけでなく、宿泊者対応や苦情対応など、誰が何を担当し、夜間にどこへ連絡するかを契約と照合しましょう。
参考:観光庁|管理業務の委託
委託不要の判断も自己流にしない
国のFAQでは、事業者ではない家族が在宅している場合でも、不在の扱いになると説明されています。また、居室数など別の委託要件もあり、自ら管理業者として登録している場合等の例外もあります。
旅館業法による営業とは制度が異なるため、最初に自分の営業形態を確認してください。運営費の見積りでは、清掃費と管理委託費を分けておくと比較がしやすくなります。
準備の順番を、ひと目で
- 1営業形態を確認住宅宿泊事業法による民泊か整理。
- 2在宅・不在を可視化宿泊中の予定と居室数を確認。
- 3登録と契約を照合委託範囲、連絡体制、費用を確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
民泊の届出や管理体制の準備について、物件の状況と運営予定を添えてご相談ください。開始前に必要な確認先を整理します。
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