遺言の証人、家族なら誰でもOK?公正証書遺言で先に考えたい人選
- コラム

公正証書遺言を作るなら、普段から頼りにしている子どもに立ち会ってもらおう。そう考える方もいるかもしれません。
しかし、証人になれる人には決まりがあります。
頼れる人と、証人になれる人は違う
公正証書遺言の証人は、本人の意思や手続きの適式さを確認する役割を担います。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、これらの人の配偶者や直系血族等は証人になれません。
例えば、財産を受け取る予定の子どもを、単に家族だからという理由で証人に選ぶことはできません。候補者の関係を公証役場へ伝えて確認してください。
準備に関わる人の役割
| 役割 | 確認したいこと |
|---|---|
| 遺言者本人 | 希望する内容を自分の意思で伝える |
| 証人2名 | 証人になれない関係に当たらないか |
| 家族等の支援者 | 付き添いや資料整理と証人の役割を区別 |
付き添いと証人を分けて考える
移動の付き添いをする人、資料を整理する人、証人になる人は、役割が異なります。ご家族が準備を手伝う場合も、遺言の内容を決めるのは遺言者本人です。
誰に何を残したいか、なぜそうしたいかを本人の言葉でメモすると、希望を整理しやすくなります。財産の情報や家族関係を確認する資料と一緒に、相談に持参するものを公証役場へ確認しましょう。
見つからないときは早めに相談
証人の候補がいない場合は、公証役場へ手配について相談できます。日程だけ先に決めるより、候補者の適格性、必要な本人確認資料、費用を含めて相談する方が準備を進めやすくなります。
遺言の内容を知る立場になるため、安心して依頼できる相手であることも大切です。作成当日に人選で困らないよう、内容の整理と並行して進めてください。
準備の順番を、ひと目で
- 1希望を整理財産と、残したい相手をメモ。
- 2候補者を確認年齢・続柄・利害関係を公証役場へ伝える。
- 3日程と資料を調整証人の手配方法や費用も確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言に向けた希望の整理や必要書類の準備についてご相談ください。公正証書は公証人が作成し、争いのある問題への対応は弁護士の業務です。
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