遺言書を発見!封筒を開けていい?家族が最初に確認したい検認のこと
- コラム

亡くなった家族の引き出しから、「遺言書」と書かれた封筒が見つかった。すぐ中身を確認したくなる場面ですが、まずは封印の有無と遺言書の種類を確認しましょう。
見つけた後の最初の対応を知っておくと、その後の相続手続きを落ち着いて整理できます。
まずは原本をそのまま保管する
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。ただし、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。
自宅にある自筆証書遺言は、封筒が開いているから検認も不要、と判断しないようにしましょう。
見つかった遺言書、検認は必要?
| 遺言書の種類・状態 | 最初の確認 |
|---|---|
| 自宅保管の自筆証書遺言 | 原則として検認が必要 |
| 封印のある遺言書 | 自分で開封せず手続きを確認 |
| 公正証書遺言 | 検認は不要 |
| 法務局の保管制度を利用 | 検認は不要。証明書の取得等を確認 |
参考:裁判所:遺言書の検認
検認は「内容にお墨付き」を与えるものではない
検認は、相続人に遺言書の存在や内容を知らせ、形状や加除訂正の状態などを明らかにして、偽造・変造を防ぐための手続きです。内容が法律上有効か、財産の分け方に問題がないかまで確定するものではありません。
封印がある場合は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する扱いです。
参考:裁判所:遺言書の検認
発見後のメモが、相談を進めやすくする
いつ、どこで、誰が見つけたか、封印があるかをメモして、原本や封筒を大切に保管しましょう。内容を書き足したり、別の封筒に入れ替えて元の状態を失わせたりしないことが大切です。
すでに開けてしまった場合も、その事実を隠さず家庭裁判所などに相談してください。申立先は原則として遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
参考:裁判所:遺言書の検認
準備の順番を、ひと目で
- 1原本と封筒を保管する封印の有無と発見状況を記録。
- 2種類と保管方法を確認する公正証書・法務局保管・自宅保管を区別。
- 3適切な窓口へつなぐ検認は家庭裁判所。争いがある場合は弁護士へ。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、生前の遺言作成の準備や、相続手続き全体の整理についてご相談いただけます。家庭裁判所への申立書類の作成等は司法書士・弁護士の担当です。
遺言の解釈や相続人間で争いがある場合は、弁護士への相談が必要になります。
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