相続人に未成年の子どもがいる。親が代わりにサインして大丈夫?
- コラム

家族の相続手続きを進めるとき、『子どもは未成年だから、親の私が代わりに署名すればよい』と思うかもしれません。しかし、親自身も相続人になっている場合には注意が必要です。
遺産分割では、家族として協力する気持ちとは別に、法律上の利害関係を確認します。
親子の取り分が関係するからこそ確認
遺産の分け方によって、親の取得分と子どもの取得分が変わります。そのため、親子が共同相続人となる遺産分割では利益が対立する関係になり、親が子どもを代理することはできません。
家族が仲良く合意しているつもりでも、この点は別に確認する必要があります。
相続人の組合せを確認
| 状況 | 確認のポイント |
|---|---|
| 親と未成年の子が共同相続人 | 遺産分割で利益相反になる |
| 未成年のきょうだいが共同相続人 | 同じ親が全員を代理できるとは限らない |
| 親は相続人ではない | 他の利益相反の有無も含め個別確認 |
子どもが複数いる場合も注意
同じ親権者のもとにいる複数の未成年の子どもが共同相続人となる場合にも、子ども同士の利益の対立が問題になります。親が全員を一括して代理できるとは限りません。
一方、未成年者がいるという事情だけで、すべての相続に同じ手続きが必要と決めつけないことも大切です。
協議書を完成させる前に相談する
先に署名を集めるよりも、相続関係と親権者を確認してから、必要な手続きを整理する方が進めやすくなります。特別代理人の選任は家庭裁判所の手続きです。
申立てについては裁判所の案内を確認しましょう。申立ての代理は弁護士へ、裁判所に提出する書類の作成は弁護士・司法書士へ相談できます。
準備の順番を、ひと目で
- 1相続関係を整理誰が相続人か、未成年者は誰か確認します。
- 2利益相反を確認親権者との関係も整理します。
- 3必要な手続きへ特別代理人などの準備をしてから協議を進めます。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、争いのない相続について、行政書士の業務範囲で相続関係の整理や遺産分割協議書の作成を支援します。裁判所手続きや紛争に関する内容は、担当できる専門家への相談をご案内します。
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