遺言書を法務局に預けた後、引っ越したら?見落としやすい変更届出
- コラム

自筆証書遺言書を法務局に預けたので、もう何もしなくてよい。そう思っている方も、引越しなどで申請時の情報が変わったときは確認が必要です。
書いた内容だけでなく、保管制度に登録した情報を見直すことも、家族につながる準備になります。
保管後も情報が変わることがある
法務省は、遺言者本人や受遺者、遺言執行者、通知対象者などの氏名・住所等に変更があった場合の届出を案内しています。引越しの際は、役所や銀行への届出と一緒に、遺言書保管制度の情報も確認すると忘れにくくなります。
ここを分けて確認しましょう
| 場面・項目 | 確認すること |
|---|---|
| 引越しで住所が変わった | 保管制度の変更届出を確認 |
| 通知対象者等が転居した | 対象者の登録情報も確認 |
| 財産の渡し方を変えたい | 遺言内容の見直しとして相談 |
通知のための情報も見直す
法務局からの通知が必要な相手につながるよう、登録情報を確認しておきましょう。本人の情報だけを見て終わりにせず、通知対象者等に変更がないかも整理します。
届出の対象や提出方法は、法務省の最新案内に沿って確認してください。
参考:法務省:保管制度の通知
住所変更と遺言の書き換えを分ける
変更届出は、保管に関する登録情報を整えるための手続きです。財産を渡す相手や割合を変えたい場合まで、同じ届出だけで済むわけではありません。
生活や家族関係が変わったときは、登録情報の確認と遺言内容の見直しを分けて考えましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1保管関係の書類を出す保管番号などを確認します。
- 2変更点を書き出す本人と関係者の情報を整理します。
- 3最新手順で届け出る法務局の案内で提出方法を確認します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言の内容と、保管場所・連絡方法まで含めて整理しませんか。ご家族や財産の状況が変わった場合の見直しをご相談いただけます。
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