民泊の外国人宿泊者、全員パスポートのコピーが必要?住所で分けて確認
- コラム

外国人のお客様を迎えるとき、必ず全員のパスポートをコピーするものだと思っていませんか。住宅宿泊事業法による民泊では、外国籍であることに加えて、日本国内に住所があるかどうかが確認のポイントになります。
予約時の案内を整え、当日の戸惑いを減らしましょう。
国籍だけでなく住所を確認する
観光庁は、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者について、旅券の呈示を求め、写しを宿泊者名簿とともに保存するよう案内しています。日本に住む外国人と、海外から来た旅行者を同じ条件と決めつけないことが大切です。
ここを分けて確認しましょう
| 場面・項目 | 確認すること |
|---|---|
| 国内に住所のない外国人 | 国籍・旅券番号と旅券の写しを確認 |
| 国内に住所のある外国人 | 名簿・本人確認は引き続き必要 |
| 予約サービスを利用 | 自分の必要な対応が満たされるか確認 |
国内に住所があっても本人確認は必要
この区分による旅券の写しの保存と、宿泊者の本人確認は別の話です。国内に住所を有する場合も、宿泊者名簿の作成や本人確認が不要になるわけではありません。
必要な情報を事前に案内しておくと、チェックイン時のやり取りがスムーズになります。
情報の集め方と保管方法を決める
旅券には個人情報が含まれます。必要な情報を収集する目的を伝え、閲覧できる担当者や保存場所を決めておきましょう。
予約サービスに入力された情報だけで必要な対応を満たすとは限らないため、自分の運用と公式案内を照合します。
準備の順番を、ひと目で
- 1住所の有無を確認国内居住か海外からの旅行かを整理。
- 2必要書類を事前案内チェックイン前に分かりやすく伝えます。
- 3安全に保存する名簿と資料の管理方法を決めます。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
民泊の届出準備に加え、宿泊者名簿や本人確認の運用を整理したい場合もご相談ください。この記事は住宅宿泊事業法による民泊を対象としています。
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