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離婚届を出せば、入管の手続きも完了?対象の在留資格と14日以内の届出

  • コラム
離婚届を出せば、入管の手続きも完了?対象の在留資格と14日以内の届出の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

離婚に伴う住所や生活の整理で忙しい時期には、手続きの窓口が複数あることを見落としがちです。市区町村に離婚届を出したことだけで、入管への届出もすべて済んだと思っていませんか。

在留カードに書かれた資格と、その資格の基礎になっている関係を確認しましょう。

全員に一律の届出ではありません

対象は、家族滞在のうち配偶者として活動する人、日本人の配偶者等のうち日本人の配偶者として在留する人、永住者の配偶者等のうち永住者等の配偶者として在留する中長期在留者です。同じ資格名でも、子として在留する場合などを一律に含める説明は正確ではありません。

まず現在の在留資格と身分関係を確認します。

混同しやすい手続きを整理

手続き主に確認すること
市区町村の離婚届身分関係の届出
入管への配偶者に関する届出対象資格・事由発生日・14日以内
今後の在留手続き生活や活動に合う資格と必要資料
住所などの変更変更内容ごとに窓口と期限を確認

参考:出入国在留管理庁:配偶者に関する届出

14日以内に行う届出と、その後の申請を分ける

配偶者に関する届出は、離婚・死別という事実を知らせる手続きです。届出をしたことだけで、今後の在留資格の変更が許可されるわけではありません。

在留期限、仕事、子どもの養育状況など、今後の生活に関わる事情を整理し、必要な申請について早めに相談してください。期限が残っているから何も確認しなくてよい、と考えないことが大切です。

参考:出入国在留管理庁:在留管理制度Q&A

落ち着いて、日付と受付記録を残しましょう

届出は電子届出システムなど、出入国在留管理庁が案内する方法で行えます。離婚・死別の日、現在の在留資格と期限、届出の実施日を一つのメモにまとめ、受付履歴を保存すると経緯を確認しやすくなります。

離婚条件に争いがある場合の交渉は弁護士へ、在留手続きの準備は申請を扱う専門家へと、相談内容を分けて整理しましょう。

参考:出入国在留管理庁:配偶者に関する届出

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    在留カードを確認資格名だけでなく、在留の基礎となる関係も確認する。
  2. 2
    届出期限を確認離婚・死別の日と提出履歴を記録する。
  3. 3
    今後の生活を整理仕事・養育などの事情をまとめて相談する。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

在留資格に関する届出や申請準備について、現在の資格・期限・今後の予定を伺いながら必要資料を整理します。争いのある離婚条件は弁護士との連携をご案内します。

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