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ペット事業の広告、店名と登録番号だけでいい?掲載する登録情報の確認

  • コラム
ペット事業の広告、店名と登録番号だけでいい?掲載する登録情報の確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

ペットホテルやペットシッターのチラシを作るとき、写真と料金の配置に時間をかけた一方、登録情報は小さく店名と番号だけ。そんな広告になっていませんか。

第一種動物取扱業では、広告にも掲載すべき事項があります。

広告にも、登録の内容を示します

環境省は、第一種動物取扱業者が守るべき基準に広告の表示規制を掲げています。大阪府の令和8年度研修資料でも、事業所名と登録番号だけでは足りず、標識と同じ所定の情報を広告にも記載する必要があると説明されています。

沖縄で制作する広告も、まず全国共通の記載事項を基準に点検しましょう。

広告原稿でそろえる登録情報

まとまり記載内容
誰が・どこで氏名または名称、事業所名、所在地
どの登録で種別、登録番号、登録年月日、有効期間の末日
誰が管理するか動物取扱責任者の氏名

参考:環境省|第一種動物取扱業者の規制

登録情報を3つのまとまりで照合する

確認するのは、氏名または法人の名称、事業所の名称と所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号、登録年月日、登録の有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名です。屋号と法人名を同じものと考えたり、電話番号があれば住所を省いてよいと考えたりしないようにしましょう。

現在の登録内容をもとに、一つずつ照合するのが確実です。

参考:大阪府|令和8年度動物取扱責任者研修・確認テスト解説(問1)

制作会社には、写真と一緒に登録情報を渡す

広告制作を外注する場合も、必要な情報を原稿として渡し、校正時に漏れを確認しましょう。小さな文字を詰め込みすぎると、画面や印刷物で読みにくくなります。

ホームページやSNSなどの広告で、どこにどう表示するか迷う場合は、実際の掲載案を管轄の動物愛護担当窓口に示して確認します。プロフィールに番号だけ載せれば十分、と一律には判断しないことが大切です。

更新時は、広告の原稿も見直しましょう

登録を更新したり、事業所や責任者に関する変更が生じたりしたときは、必要な行政手続とあわせて広告の記載も点検します。配布前のチラシ、予約ページ、ホームページなど、掲載場所を一覧にすると修正漏れを防ぎやすくなります。

広告を直す作業だけで登録内容の変更手続が完了するわけではありません。現在の登録と実際の営業、広告表示が一致しているか確認しましょう。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    登録内容を確認現在の登録証等を手元に準備。
  2. 2
    広告原稿と照合番号以外の必要事項も点検。
  3. 3
    掲載先を管理更新・変更時に直す場所を一覧化。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

ペット関連事業の開業や変更を検討している方は、営業内容と準備中の広告をあわせてお知らせください。登録の対象や、必要な書類・確認先を整理します。

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