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市街化区域の農地なら自由に工事できる?転用前の届出を確認

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

周囲は住宅地で、この畑も市街化区域に入っている。農地転用の許可が要らないと聞いたので、すぐ駐車場工事を始めてよいのでしょうか。

市街化区域内の農地でも、転用前の届出が必要です。許可が不要という話を、手続が不要という意味に取り違えないようにしましょう。

市街化区域でも、先に農業委員会へ

農林水産省は、市街化区域内の農地を転用する場合、所在地の市町村の農業委員会へ必要書類を添えて事前に届け出るよう案内しています。農地転用は、畑などを住宅や駐車場などの用途に変えることです。

造成や舗装を始める前に、届出の対象か、必要な資料がそろっているかを相談しておきましょう。

計画の内容と確認先

確認すること整理のポイント
農地の所在区域市街化区域かを地番で確認
権利移動の有無自分で転用するか、売買・貸借を伴うか
他の手続開発許可・建築・地目変更などを別途確認

参考:農林水産省|農地転用許可の手続について

自分で使う場合と、売買を伴う場合を区別

所有者が自分の農地を転用する場合と、転用するために売買・貸借などの権利移動を伴う場合では、手続の区分が異なります。那覇市は、後者の5条届出について、権利を取得する側と設定・移転する側が連署して行うと案内しています。

「土地を買う人だけが出せばよい」と思わず、当事者と利用計画を整理することが大切です。

参考:那覇市|農地法第5条の農地転用届出

住宅が多い地域でも、区域は地番で確認

見た目が市街地だから市街化区域、とは判断できません。相談時には住所だけでなく地番、土地の登記事項証明書、位置が分かる地図、計画図などを準備しましょう。

境界付近や複数の土地を一体利用する計画では、それぞれの区域や手続を確認することが重要です。必要書類や受付の進め方は、土地所在地の農業委員会に確認してください。

農地の届出と、開発・登記は別の手続

那覇市の5条届出案内では、都市計画法の開発許可が必要な転用行為は、その許可を受けたことを証する書面も求めています。また、農地転用を届け出ただけで登記簿の地目が変わるわけではありません。

工事内容に応じた開発・建築の確認や、その後の登記についても、担当窓口や専門職と段取りを組んでおきましょう。

参考:那覇市|農地法第5条の農地転用届出

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    土地を特定地番と位置図、現在の利用を整理。
  2. 2
    利用計画を相談権利移動と工事内容を農業委員会へ説明。
  3. 3
    手続後に着手届出の受理と必要な他の手続を確認。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

沖縄で農地を住宅や事業用地に使う計画がある方は、契約や工事の前にご相談ください。所在地、所有関係、計画内容をもとに、農地転用と関連手続の順番を整理します。

登記は必要に応じて担当専門職へつなぎます。

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