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結婚などで氏名が変わったら、古物商許可証も確認。変更届と書換えの準備

  • コラム
結婚などで氏名が変わったら、古物商許可証も確認。変更届と書換えの準備の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

結婚などで氏名が変わり、銀行や運転免許証の変更を済ませた。個人で古物商の許可を持っている方は、営業の許可関係も確認しましょう。

住民票上の氏名が変わっても、警察への必要な手続が自動的に済むわけではありません。

許可名義人の氏名を確認する

古物商の個人許可では、事業を営む本人の氏名が重要です。お店の看板やネット上の屋号が同じでも、許可名義人の氏名に変更があれば手続の確認が必要になります。

まずは許可証を取り出し、どの欄の情報が変わったのかを、新旧の資料と照らし合わせましょう。

「名前の変更」でも対象を分ける

変更するもの確認する手続
個人許可の本人氏名事後の変更届と許可証の書換え
法人の名称登記事項証明書を伴う変更等
営業所の名称原則3日前までの事前届出

参考:警視庁:書換申請・変更届出(全国法令に基づく手続)

氏名変更は、事後の届出と書換え

警視庁の全国法令に基づく案内では、個人の氏名変更は書換えを伴う変更届出として整理されています。事後届出の期限は原則14日以内で、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内です。

個人の氏名変更と、法人の商号変更を混ぜて期限を判断しないようにしましょう。

参考:警視庁:書換申請・変更届出(全国法令に基づく手続)

住民票と許可証を用意する

個人の氏名変更の資料として、本籍等の記載された住民票の写しと古物商許可証が案内されています。本人が営業所の管理者も兼ねている場合は、その変更事項も整理します。

沖縄県警の最新様式と提出先の案内を確認し、必要な記載や書換手数料を窓口に確かめてから準備してください。

参考:沖縄県警察:古物営業申請について(申請・変更届)

屋号の変更や移転が重なる場合は別に確認

営業所の名称や所在地などの変更には、原則として変更日の3日前までの事前届出が必要なものがあります。氏名変更が事後手続だからといって、同時に行う店舗側の変更も全部後でよいとは限りません。

変更事項を一行ずつ書き出すと、必要な手続を分けやすくなります。

参考:警視庁:書換申請・変更届出(全国法令に基づく手続)

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    変更事項を一覧に本人氏名・管理者・店舗情報を分ける。
  2. 2
    証明資料を確認住民票等と許可証を用意する。
  3. 3
    期限と提出先を確認沖縄県警の様式と窓口案内に沿って手続。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

古物商許可の変更手続では、現在の許可証と変更内容、変更日をお知らせください。同時に複数の事項が変わる場合も、手続ごとに整理します。

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