食品を自主回収するとき、保健所への届出も必要?沖縄の事業者が確認したいこと
- コラム

販売した食品に異物の混入や表示の誤りが見つかり、購入したお客様や販売先から商品を回収することになった。こうした場面では、回収の対応とあわせて、行政への届出が必要かを確認することが大切です。
食品の製造・販売に関わる沖縄の事業者向けに、自主回収の届出と相談先を整理します。
1.対象となる自主回収には、行政への届出が必要です
2021年6月1日から、一定の食品等の自主回収について届出が義務化されています。対象となるのは、食品衛生法に違反する、または違反のおそれがある食品等の自主回収や、安全性に関わる表示について食品表示法に違反する食品の自主回収です。
すべての商品返品が一律に対象となる制度ではありません。まずは回収の理由と対象商品を整理しましょう。
自主回収の理由と、確認するポイント
| 回収の理由・状況 | 確認すること |
|---|---|
| 硬い異物の混入など | 食品衛生法違反または違反のおそれに関する届出対象か |
| アレルゲン表示の欠落など | 安全性に関わる食品表示法違反に関する届出対象か |
| 国の制度では対象外と考えられる場合 | 適用除外の条件と、沖縄県条例による報告の要否 |
2.異物だけでなく、安全性に関わる表示も確認
たとえば硬い異物が混入した食品の回収や、卵を使用しているのに卵のアレルゲン表示が欠けていた食品の回収が挙げられます。実際より長い消費期限を表示していた場合も確認が必要です。
表示の問題を、印刷の間違いだから軽い問題だと決めつけないようにしましょう。健康への影響や回収範囲の判断に迷ったときは、早めに保健所へ相談してください。
3.国の制度の対象外でも、沖縄県の報告を確認
国の制度には、食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として定められた適用除外があります。一方、沖縄県は、国の届出が不要な場合でも、県条例の対象であれば報告が必要と案内しています。
法律上の届出が不要と考えられる場合でも、それだけで手続き不要と判断しないことが大切です。県条例による報告は、規則上、主たる営業施設の所在地を管轄する保健所を経由して知事に提出する仕組みです。
国の制度とは提出先を決める基準も異なるため、那覇市内の事業者を含め、県条例の対象や具体的な提出先に迷った場合は、沖縄県薬務生活衛生課にも確認してください。
4.相談先と、手元に整理しておきたい情報
沖縄県の案内では、国の制度による届出先は、自主回収を実際に担当する部門の所在地を管轄する保健所です。回収担当部門が那覇市内にある場合は、那覇市保健所に相談してください。
原則として食品衛生申請等システムで届け出ますが、紙での届出も可能とされています。相談の際には、商品名、表示の写真、対象となる期限やロット、販売先や販売地域、判明している数量、回収理由と対応状況を整理しておくと説明しやすくなります。
資料が全部そろうのを待って相談を遅らせず、判明している情報から伝えましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1商品と理由を整理商品名・表示・対象ロット・回収理由など、判明している情報をまとめます。
- 2保健所へ早めに相談国の届出制度と県条例について、対象と提出先を確認。県条例の扱いに迷ったら県薬務生活衛生課にも確認します。
- 3届出と回収状況の管理保健所の案内に沿って手続きを進め、回収の経過も整理します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
食品営業に関する手続きや、行政へ説明する資料の整理でお困りの際は、当事務所へご相談ください。自主回収や健康被害に関わる急ぎの相談は、当事務所からの返信を待たず、まず管轄の保健所へ連絡してください。
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