古物商のネット仕入れ、免許証のコピーで大丈夫?許可取得後に見落としやすい本人確認
- コラム

古物商許可を取ったので、フリマアプリで商品を仕入れて販売したい。そんなとき、許可証と同じくらい大切なのが仕入れ相手の確認方法です。
『アプリが本人確認済みだから』『免許証の写真を送ってもらったから』と、そこで確認を終えていませんか。
1.許可を取ることと、日々の確認は別
警視庁は、古物の買受けに際し、住所・氏名・職業・年齢などの相手方確認が必要と案内しています。古物商同士の取引や、インターネットオークション・フリマアプリを使う取引も、確認を省略してよいとは限りません。
なお、確認義務には金額等による例外がありますが、品目によっては少額でも確認が必要です。仕入れの金額だけで一律に省略しないようにしましょう。
似ているけれど、別々に確認すること
| 持っている・見えているもの | それだけで終わらない確認 |
|---|---|
| 古物商の許可証 | 仕入れごとの相手方確認と記録 |
| 免許証のコピー | 採用する非対面確認方法の条件一式 |
| アプリの本人確認表示 | 自店の義務を満たす方法・証拠か |
| ショップの屋号 | 公安委員会名・許可番号・許可名義等 |
2.コピーだけで終わらせない
非対面では、申告された人と実際の相手が一致するかを、法令で定める方法で確認します。警視庁は、単に運転免許証のコピーの送付を受ける方法では不十分と明示しています。
確認方法には複数の選択肢があり、必要な書類、送付方法、口座や本人情報との組合せなどの条件が異なります。公式の方法一覧と、自分が実施できる手順を照合することが重要です。
3.アプリの本人確認と、自店の義務を混同しない
アプリに『本人確認済み』の表示があっても、それだけで自店が必要な確認を行った証拠になるとは判断しないでください。匿名配送などを使う仕入れでは、必要な情報を取得できるか、選んだ法定の方法を実施できるかが問題になります。
出品者への連絡方法、サービスの利用規約、記録の保存方法まで確認し、対応できない仕入れは見送る判断も必要です。
4.ネット販売の表示も、開業時に点検する
インターネットで古物を販売するときは、許可を受けた公安委員会名、許可番号、氏名または名称などの表示も確認します。個人許可の場合は、屋号だけに置き換えられるとは限りません。
許可の要否、本人確認、取引記録、ウェブ表示を別々の項目として点検すると、許可取得後の抜け漏れを減らせます。
準備の順番を、ひと目で
- 1仕入れ方を決める相手・品目・金額・受渡方法
- 2確認方法を選ぶ公的な方法一覧と照合
- 3運用を記録する担当者と保存方法まで決める
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では古物商許可の申請準備をサポートしています。販売する場所だけでなく、仕入れ先や取引方法も一緒に整理しておくと、開業後の運用につなげやすくなります。
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