社長が同じでも登記が必要?株式会社の役員再任で見落としやすいこと
- コラム

『設立してから社長も役員も変わっていない』。それでも、役員の登記が必要になることがあります。
株式会社では役員に任期があり、任期満了後に同じ人を選び直す場合も、手続きが生じます。会社設立後の書類を棚にしまったままの方は、定款を一度開いてみましょう。
人の変更と、任期の満了は別の話
役員の顔ぶれが変わらなくても、任期が自動的に延びるわけではありません。法務省は、再任した場合にも役員変更の登記が必要と案内しています。
『社長は自分だけだから関係ない』と考えず、選任からの経過を確認することが大切です。
よくある思い込みを整理
| 思い込み | 確認したいこと |
|---|---|
| 人が同じなら何もしなくてよい | 再任でも重任登記が必要 |
| 小さな会社は全て任期10年 | 定款の定めと会社の条件を確認 |
| 設立日だけ分かれば計算できる | 選任時期・事業年度・総会も確認 |
『うちは10年』は定款を見てから
非公開株式会社では、定款によって取締役や監査役の任期を一定の範囲で延ばせます。ただし、すべての会社が自動的に10年になるという意味ではありません。
任期の数え方には事業年度と定時株主総会も関係するため、設立日から単純に年数を足すだけで判断しないようにしましょう。
確認する書類を一か所に集める
定款、登記事項証明書、過去の株主総会議事録を並べると、確認が進めやすくなります。任期や再任の手続きに不安があれば、早めに司法書士へ登記の相談をしましょう。
当事務所では会社運営に関する書類や許認可の整理を行政書士の業務範囲で支援します。
準備の順番を、ひと目で
- 1定款を出す役員の任期に関する条文を確認します。
- 2過去の選任をたどる議事録や登記事項証明書をそろえます。
- 3登記の相談につなぐ司法書士に手続きと期限を確認します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
役員の任期確認をきっかけに、会社の書類と許認可の管理も整理しませんか。登記申請の代理は司法書士の業務です。
ご相談内容に応じ、必要な専門家への相談をご案内します。
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